○弥富市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則

平成21年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)に定めるもののほか、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(第1号様式)

(2) 支援給付台帳(第2号様式)

(3) 支援給付決定調書(第3号様式)

(4) 支援給付金品支給台帳(第4号様式)

(5) 被支援者記録票(第5号様式)

(6) 被支援者番号登載索引簿(第6号様式)

(7) 支援給付申請書受理簿(第7号様式)

(8) 医療券交付処理簿(第8号様式)

(9) 介護券交付処理簿(第9号様式)

(通知)

第3条 福祉事務所長は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第19条第2項の規定により支援給付を実施したときは、前条第2号第3号及び第5号並びに第5条に規定する書類の写しその他必要な書類を添付して、速やかにその旨を当該被支援者の居住地を所管する保護法第19条第4項に規定する支援給付の実施機関(以下「支援給付の実施機関」という。)に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、被支援者がその居住地を他の支援給付の実施機関の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、前項の例により移転後の居住地を所管する支援給付の実施機関に通知しなければならない。

(支援給付申請書等)

第4条 支援給付の開始又は変更の申請書は、支援給付申請書(第10号様式)によるものとする。

2 保護法第18条第2項に規定する葬祭支援給付の申請書は、葬祭支援給付申請書(第11号様式)によるものとする。

3 前2項の申請書には、次に掲げる書類のうち福祉事務所長が必要と認めるものを添付しなければならない。

(1) 収入申告書(第12号様式)

(2) 資産申告書(第13号様式)

(3) 同意書(第14号様式)

(4) 給与証明書(第15号様式)

(5) 住宅補修計画書(第16号様式)

(6) 生業計画書(第17号様式)

(7) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が指定する書類

(決定通知書)

第5条 保護法第24条第3項の規定による支援給付の開始の決定(同条第9項において準用する同条第3項の規定又は保護法第25条第2項の規定による支援給付の変更の決定を含む。)の通知は支援給付等決定(変更)通知書(第18号様式)により、保護法第26条の規定による支援給付の廃止又は停止の決定の通知は支援給付等廃止(停止)決定通知書(第19号様式)により、支援給付の申請を却下する場合の通知は支援給付等申請却下通知書(第20号様式)によるものとする。

(検診命令書等)

第6条 福祉事務所長は、保護法第28条第1項の規定により要支援者に対して検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(第21号様式)を交付しなければならない。

2 前項に規定する検診を行った場合における検診結果の報告は検診書(第22号様式)により、当該検診に係る検診料の請求は検診料請求書(第23号様式)により行うものとする。

(調査依頼書)

第7条 福祉事務所長は、保護法第29条第1項の規定により書類の閲覧、資料の提供又は報告を求めるときは、調査依頼書(第24号様式)によるものとする。

(扶養照会書等)

第8条 福祉事務所長は、要支援者の扶養義務者に対して扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書(第25号様式)によるものとする。

2 福祉事務所長は、保護法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対して要支援者の支援給付の開始について通知するときは、扶養義務者に対する通知書(第26号様式)によるものとする。

3 福祉事務所長は、保護法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対して扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、報告依頼書(第27号様式)によるものとする。

(入所又は利用の依頼等)

第9条 福祉事務所長は、次に掲げる場合には、当該施設の長又は私人に対して入所・利用依頼・委託書(第28号様式)を送付しなければならない。

(1) 保護法第30条第1項ただし書の規定により被支援者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託する場合

(2) 保護法第33条第2項の規定により宿泊提供施設を利用させ、又は宿泊提供施設に委託する場合

(3) 保護法第36条第2項の規定により授産施設若しくは訓練を目的とするその他の施設を利用させ、又はこれらの施設に委託する場合

2 福祉事務所長は、前項の規定による入所又は利用の依頼又は委託を解除するときは、当該施設の長又は私人に対して、入所・利用解除通知書(第29号様式)を送付しなければならない。

(支援給付金品の支給方法等)

第10条 福祉事務所長は、被支援者等に対して支援給付金品を交付する場合には、当該被支援者等から支援給付等決定(変更)通知書又はこれに代わるものの提示を求めるものとする。

(徴収金納入申出書)

第11条 保護法第78条の2第1項の規定による支援給付金品の一部を保護法第77条の2第1項の規定による徴収金の納入に充てる旨の申出は、徴収金納入申出書(第30号様式)によるものとする。

2 保護法第78条の2第1項の規定による支援給付金品の一部を保護法第78条第1項の規定による徴収金の納入に充てる旨の申出は、徴収金納入申出書(第31号様式)によるものとする。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の弥富市規則の規定に基づいて作成されている様式の用紙は、改正後の弥富市規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第18号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第32号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

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弥富市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自…

平成21年3月31日 規則第13号

(令和3年9月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年3月31日 規則第13号
平成22年3月31日 規則第13号
平成23年9月30日 規則第22号
平成24年3月30日 規則第10号
平成26年9月30日 規則第18号
平成26年9月30日 規則第23号
平成27年12月25日 規則第32号
平成28年3月31日 規則第2号
平成29年3月31日 規則第22号
平成30年9月28日 規則第48号
令和元年6月28日 規則第26号
令和3年6月30日 規則第20号
令和3年9月30日 規則第36号