○弥富市母子保健法施行細則

平成25年3月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)に定めるもののほか、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(妊娠の届出)

第2条 法第15条の規定による妊娠の届出は、妊娠届出書(第1号様式)によるものとする。

(低体重児の届出)

第3条 法第18条の規定による低体重児の届出は、低体重児届出書(第2号様式)によるものとする。

(養育医療の給付)

第4条 法第20条第1項の規定による養育医療の給付に関しては、市長が別に定める。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第18号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第40号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥富市母子保健法施行細則の規定は、令和2年5月1日から適用する。

(令和3年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

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弥富市母子保健法施行細則

平成25年3月29日 規則第11号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年3月29日 規則第11号
平成26年9月30日 規則第18号
平成27年12月25日 規則第40号
平成28年9月30日 規則第41号
平成29年3月31日 規則第22号
平成30年3月30日 規則第27号
令和2年3月31日 規則第20号
令和2年6月30日 規則第36号
令和3年6月30日 規則第28号