○弥富市母子保健法施行細則
平成25年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)に定めるもののほか、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(妊娠の届出)
第2条 法第15条の規定による妊娠の届出は、妊娠届出書(第1号様式)によるものとする。
(低体重児の届出)
第3条 法第18条の規定による低体重児の届出は、低体重児届出書(第2号様式)によるものとする。
(養育医療の給付)
第4条 法第20条第1項の規定による養育医療の給付に関しては、市長が別に定める。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第18号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第40号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥富市母子保健法施行細則の規定は、令和2年5月1日から適用する。
附則(令和3年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。