○弥富市水道法施行細則
平成25年3月29日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(専用水道の確認の申請)
第2条 法第33条第1項の申請は、専用水道確認申請書(第1号様式)によるものとする。
(確認申請書記載事項の変更の届出)
第3条 法第33条第3項の規定による記載事項の変更の届出は、専用水道確認申請書記載事項変更届(第2号様式)によるものとする。
(専用水道の給水開始前の届出)
第4条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による給水開始前の届出は、専用水道給水開始届(第3号様式)によるものとする。
(水道技術管理者設置の届出等)
第5条 専用水道の設置者(以下「設置者」という。)は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を設置したときは、設置した日から10日以内に水道技術管理者設置届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(専用水道の業務委託の届出等)
第6条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項前段の規定による業務委託の届出は、専用水道業務委託届(第6号様式)によるものとする。
2 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項後段の規定による業務委託の契約失効の届出は、専用水道業務委託契約失効届(第7号様式)によるものとする。
(専用水道の廃止の届出)
第7条 設置者は、専用水道を廃止したときは、廃止した日から10日以内に専用水道廃止届(第9号様式)を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。