○弥富市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

平成27年12月25日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第4条第2項ただし書及び第3項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和5年条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第23号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 市長

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年法律第34号」という。)附則第97条第1項の福祉手当の支給要件に該当する者として認定されている者に対して障害の種類及び程度に応じて支給する手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務に準じて外国人に対して行う事務であって規則で定めるもの

3 市長

弥富市子ども医療費支給条例(昭和48年弥富町条例第11号)による子ども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

弥富市障害者医療費支給条例(昭和48年弥富町条例第19号)による障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

5 市長

弥富市母子・父子家庭医療費支給条例(昭和53年弥富町条例第26号)による母子・父子家庭医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

6 市長

弥富市精神障害者医療費支給条例(平成4年弥富町条例第6号)による精神障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

7 市長

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に準じて行う後期高齢者福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給要件に該当する者として認定されている者に対して障害の種類及び程度に応じて支給する手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

2 市長

生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務に準じて外国人に対して行う事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの

児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの

3 市長

弥富市子ども医療費支給条例による子ども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

4 市長

弥富市障害者医療費支給条例による障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

5 市長

弥富市母子・父子家庭医療費支給条例による母子・父子家庭医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

6 市長

弥富市精神障害者医療費支給条例による精神障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

7 市長

高齢者の医療の確保に関する法律に準じて行う後期高齢者福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

弥富市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月25日 条例第24号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 番号制度
沿革情報
平成27年12月25日 条例第24号
令和5年3月31日 条例第12号
令和5年9月29日 条例第23号
令和6年6月28日 条例第12号
令和6年10月1日 条例第15号