○弥富市環境保全条例
平成28年3月31日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、環境の保全に関し必要な事項を定めることにより、市民等及び事業者の意識の向上を図り、快適で良好な生活環境を実現することを目的とする。
(1) 市民等 市内に住所を有する者及び市内に通勤し、通学し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。
(2) 事業者 市内において、事業活動を行う全ての者をいう。
(3) 所有者等 土地又は建物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(4) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
(5) 公共の場所 公園、道路、河川、水路その他これらに類する場所をいう。
(市民等の責務)
第3条 市民等は、快適で良好な生活環境の確保及び環境の保全に自ら努めるとともに、市がこの条例の目的のために実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、快適で良好な生活環境の確保及び環境の保全に必要な措置を講ずるとともに、市がこの条例の目的のために実施する施策に協力しなければならない。
(市の責務)
第5条 市は、この条例の目的を達成するため、市民等及び事業者と一体となって快適で良好な生活環境の確保及び環境の保全に必要な施策を総合的に実施するものとする。
2 市は、市民等及び事業者が快適で良好な生活環境の確保及び環境の保全に関し理解を深め、自主的な行動を促進するよう意識の啓発に努めるものとする。
(投棄の禁止)
第6条 何人も、みだりに廃棄物を公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する場所に捨ててはならない。
(土地又は建物の雑草等の管理)
第7条 所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地又は建物に繁茂する雑草、枯れ草、竹木、罹災に伴って発生する残焼物又は廃棄物その他これに類するもの(以下「雑草等」という。)により周辺の生活環境を損なうことのないよう管理しなければならない。
(屋外における廃棄物の焼却行為への配慮)
第8条 何人も、屋外における廃棄物の焼却行為により周辺の生活環境を損なうことのないよう努めなければならない。
(騒音又は悪臭への配慮)
第9条 市民等は、その日常生活に伴って発生する騒音又は悪臭により周辺の生活環境を損なうことのないよう努めなければならない。
(立入調査等)
第10条 市長は、市の区域内にある土地又は建物の所有者等を把握するための調査その他この条例の施行のために必要な調査を行うことができる。
2 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、第7条の規定に違反し、適切に管理されていない土地又は建物に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。
3 市長は、前項の規定により当該職員を当該土地又は建物に立ち入らせようとするときは、その5日前までに、当該土地又は建物の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
4 第2項の規定により立入調査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
5 第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(措置命令)
第12条 市長は、前条の規定による指導又は勧告を受けた者が、正当な理由なく当該指導又は勧告に従わないときは、その者に対し、履行期限を定めて必要な措置を講じるよう命ずることができる。
(公表)
第13条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が、正当な理由なくその命令に従わないときは、その旨及びその命令を公表することができる。
2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該公表の対象となる者にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。