○弥富市環境保全条例施行規則
平成28年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、弥富市環境保全条例(平成28年弥富市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表)
第5条 条例第13条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 違反者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 違反の内容
(3) 命令の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の規定による公表は、弥富市公告式条例(昭和30年弥富町条例第4号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。