○弥富市環境保全条例施行規則

平成28年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、弥富市環境保全条例(平成28年弥富市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(身分証明書)

第2条 条例第10条第4項に規定する証明書は、身分証明書(第1号様式)によるものとする。

(勧告)

第3条 条例第11条に規定する勧告は、措置勧告書(第2号様式)により行うものとする。

(命令)

第4条 条例第12条に規定する命令は、措置命令書(第3号様式)により行うものとする。

(公表)

第5条 条例第13条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 違反者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 違反の内容

(3) 命令の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の規定による公表は、弥富市公告式条例(昭和30年弥富町条例第4号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。

(代執行令書)

第6条 条例第14条の規定による代執行をする場合における行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第2項に規定する通知は、代執行令書(第4号様式)により行うものとする。

(執行責任者証票)

第7条 条例第14条の規定による代執行をする場合における行政代執行法第4条に規定する証票は、執行責任者証票(第5号様式)によるものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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弥富市環境保全条例施行規則

平成28年3月31日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)