○弥富市再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則

平成28年3月31日

公平委規則第1号

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した再就職者から依頼等を受けた場合の届出書(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。

(1) 依頼等を受けた職員の氏名、生年月日及び年齢

(2) 前号の職員の所属及び職

(3) 依頼等をした再就職者(法第38条の2第1項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 依頼等が行われた日時

(5) 第3号の再就職者がその地位に就いている営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位

(6) 第3号の再就職者の離職時の所属及び職

(7) 依頼等の内容

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年公平委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年公平委規則第2号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

画像

弥富市再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則

平成28年3月31日 公平委員会規則第1号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成28年3月31日 公平委員会規則第1号
平成30年3月30日 公平委員会規則第2号
令和3年6月30日 公平委員会規則第2号