○津島市と弥富市との間の消費生活相談等の事務の委託に関する規約

平成28年10月25日

(委託事務の範囲)

第1条 弥富市は、消費者安全法(平成21年法律第50号)第8条第2項各号に規定する事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を津島市に委託する。

(経費の負担)

第2条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、弥富市が負担する。

2 前項に規定する経費の負担額は、津島市と委託事務の管理及び執行を津島市に委託する愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町及び飛島村(以下「関係市町村」という。)による均等割額及び人口割額とする。この場合において、当該均等割額及び人口割額は、津島市長が関係市町村の長と協議して定める。

3 第1項に規定する経費の交付の時期は、津島市長が弥富市長と協議して定める。この場合において、津島市長は、あらかじめ委託事務に要する経費の見積に関する書類を弥富市長に送付しなければならない。

(予算の執行)

第3条 津島市長は、その委託を受けた事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、津島市歳入歳出予算において分別して計上するものとする。

(決算の通知)

第4条 津島市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により決算の要領を公表したときは、当該決算のうち委託事務に関する部分を弥富市長に通知するものとする。

(連絡会議)

第5条 津島市長は、弥富市長と委託事務に関する予算、決算、管理及び執行についての定期の連絡会議を、年1回開催するものとする。ただし、弥富市長からの申出があるときその他必要があると認めたときは、臨時に連絡会議を開くことができる。

(条例等の制定改廃の通知等)

第6条 津島市長は、委託事務の管理及び執行に関し適用される津島市の条例、規則その他規程(以下「条例等」という。)を制定し、又は改廃しようとする場合においては、あらかじめ弥富市長に通知しなければならない。

2 津島市長は、前項の規定により条例等を制定し、又は改廃した場合においては、直ちに弥富市長に通知しなければならない。

3 弥富市長は、前項の規定による通知があったときは、直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(委託事務の廃止)

第7条 委託事務の全部又は一部を廃止する場合は、原則として3月31日を廃止の日とする。この場合において、弥富市長は、当該年度の9月30日までに、書面により津島市長にその旨を申し出しなければならない。

(委任)

第8条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、津島市長が弥富市長と協議して定める。

(施行期日)

1 この規約は、平成29年4月1日から施行する。

(条例等の公表)

2 弥富市長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する津島市の条例等が、弥富市に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

(委託事務の廃止)

3 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、津島市長がこれを決算する。この場合において、決算に伴う剰余金が生じたときは、速やかに弥富市に還付しなければならない。

津島市と弥富市との間の消費生活相談等の事務の委託に関する規約

平成28年10月25日 種別なし

(平成29年4月1日施行)