○弥富市議会の議決すべき事件に関する条例

平成29年3月31日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件に関し必要な事項を定めるものとする。

(議会の議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、本市における総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止に関することとする。

この条例は、公布の日から施行する。

弥富市議会の議決すべき事件に関する条例

平成29年3月31日 条例第7号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成29年3月31日 条例第7号