○弥富市短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「短時間勤務会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 前条の給与とは、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合のほか、現金で支払わなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、短時間勤務会計年度任用職員から申出があったときは、その者に対する給与の全部をその者の預金又は貯金への振込みの方法により支払うことができる。

4 給与は、別に法律で定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その一部を控除して支払うことができる。

(1) 愛知県市町村職員共済組合の行う普通貯金に係る貯金及び貸付金の償還金

(2) 職員駐車場利用料

5 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(報酬の基準額)

第3条 短時間勤務会計年度任用職員の報酬の基準となる額(短時間勤務会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が弥富市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年弥富町条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合の勤務に対する報酬の月額をいう。以下「基準額」という。)は、別表に定める短時間勤務会計年度任用職員の種別に対応する額を超えない範囲内において任命権者が決定する。

2 前項の規定は、全ての短時間勤務会計年度任用職員に適用するものとする。

3 第1項の規定により基準額を定める場合には、短時間勤務会計年度任用職員の職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、常勤の職員の給与との権衡を考慮しなければならない。

(地域手当に係る報酬)

第4条 民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して、短時間勤務会計年度任用職員に地域手当相当分を報酬水準に加味して支給する。

2 地域手当相当額は、基準額に100分の6を乗じて得た額とする。

(報酬の額)

第5条 月額で報酬を定める短時間勤務会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額(基準額に前条第2項に規定する地域手当相当額を加算した額をいう。以下この条において同じ。)に、当該短時間勤務会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得たものを乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 時間額で報酬を定める短時間勤務会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に12を乗じて得た額を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間に52を乗じて得たものから市長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第6条 当該短時間勤務会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた短時間勤務会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第13条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、短時間勤務会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうちその勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務及び第2号に掲げる勤務のうちその勤務の時間が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した短時間勤務会計年度任用職員に休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)(日曜日及び土曜日(公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある短時間勤務会計年度任用職員については、任命権者が定める日)を除く。)における勤務

(3) 前2号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた短時間勤務会計年度任用職員に対しても、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、勤務1時間につき、第13条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、短時間勤務会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした週における割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えた短時間勤務会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第13条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第7条 勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した短時間勤務会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)(毎日曜日を週休日と定められている短時間勤務会計年度任用職員以外の短時間勤務会計年度任用職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が当該短時間勤務会計年度任用職員について定められた週休日に当たるときは、市長が規則で定める日)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した短時間勤務会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた短時間勤務会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間中に勤務した全時間について、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第13条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(夜間勤務に係る報酬)

第8条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた短時間勤務会計年度任用職員に対して、その間に勤務した全時間について、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第13条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(特殊勤務に係る報酬)

第9条 弥富市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和58年弥富町条例第5号。以下「特殊勤務手当条例」という。)第3条から第6条までに規定する業務に従事することを命ぜられた短時間勤務会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(期末手当)

第10条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する任期の定めが6月以上の短時間勤務会計年度任用職員(市長が規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した短時間勤務会計年度任用職員(市長が規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した短時間勤務会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において短時間勤務会計年度任用職員が受けるべき報酬の月額に相当する額として市長が規則で定める額とする。

4 任期の定めが6月に満たない短時間勤務会計年度任用職員の1会計年度内における短時間勤務会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該短時間勤務会計年度任用職員は、当該会計年度において、第1項に規定する任期の定めが6月以上の短時間勤務会計年度任用職員とみなす。

5 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで短時間勤務会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に短時間勤務会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上の短時間勤務会計年度任用職員とみなす。

6 期末手当の支給制限及び支給の一時差止めについては、弥富市職員の給与に関する条例(昭和36年弥富町条例第1号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

7 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(勤勉手当)

第11条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する任期の定めが6月以上の短時間勤務会計年度任用職員(市長が規則で定める職員を除く。)に対して、当該短時間勤務会計年度任用職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した短時間勤務会計年度任用職員(市長が規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が規則で定める基準に従い任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者がその所属する短時間勤務会計年度任用職員に対し支給する勤勉手当の額の総額は、当該短時間勤務会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した短時間勤務会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において短時間勤務会計年度任用職員が受けるべき報酬の月額に相当する額として市長が規則で定める額とする。

4 前条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、同条第5項中「期末手当」とあるのは、「勤勉手当」と読み替えるものとする。

5 勤勉手当の支給制限及び支給の一時差止めについては、給与条例の適用を受ける職員の例による。

6 前各項に規定するもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(報酬の支給)

第12条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、市長が規則で定める期日に支給する。

2 時間額により報酬が定められた短時間勤務会計年度任用職員に対しては、その者の勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められた短時間勤務会計年度任用職員に対しては、短時間勤務会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該短時間勤務会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第13条 第6条から第8条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第5条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該短時間勤務会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 時間額による報酬 第5条第2項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、第5条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該短時間勤務会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(報酬の減額)

第14条 月額により報酬を定められている短時間勤務会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(市長が特に必要と認める短時間勤務会計年度任用職員の給与)

第15条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める短時間勤務会計年度任用職員の給与については、常勤の職員の給与との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(通勤に係る費用弁償)

第16条 短時間勤務会計年度任用職員が給与条例第15条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額、支給日その他通勤に係る費用弁償の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第17条 短時間勤務会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、弥富市職員等の旅費に関する条例(昭和51年弥富町条例第22号)の例による。

(休職者の給与)

第18条 短時間勤務会計年度任用職員が法第28条第2項又は弥富市職員の分限に関する条例(昭和30年弥富町条例第19号)第2条の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、いかなる給与も支給しない。

(委任)

第19条 給与及び費用弁償の支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第62号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第25号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(弥富市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 弥富市職員の育児休業等に関する条例(平成4年弥富町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第3条関係)

短時間勤務会計年度任用職員の種別

基準額上限額

一般業務に従事する短時間勤務会計年度任用職員

181,800円

児童福祉施設等における業務に従事する短時間勤務会計年度任用職員

219,900円

資格免許を要する業務及びそれに準ずる業務に従事する短時間勤務会計年度任用職員

295,900円

教育業務に従事する短時間勤務会計年度任用職員

344,500円

相当の知識又は経験を必要とする業務に従事する短時間勤務会計年度任用職員

286,600円

技能労務に従事する短時間勤務会計年度任用職員

226,700円

弥富市短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日 条例第41号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年9月30日 条例第41号
令和元年12月27日 条例第62号
令和2年11月30日 条例第29号
令和4年5月31日 条例第14号
令和4年9月30日 条例第25号
令和5年1月31日 条例第8号
令和5年12月28日 条例第33号