○弥富市短時間勤務会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年9月30日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、弥富市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年弥富町条例第2号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「短時間勤務会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 短時間勤務会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、これらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある短時間勤務会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日以上の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日以上の週休日を設けることが困難である短時間勤務会計年度任用職員について、市長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

3 前項の週休日及び勤務時間の割振りの基準については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)の例による。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、短時間勤務会計年度任用職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の週休日及び勤務時間の割振りの基準並びに同項の規定により週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行うことのできる勤務日の期間等については、常勤の職員の例による。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第6条 任命権者は、公務のために臨時の必要がある場合には、第2条から前条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において短時間勤務会計年度任用職員に勤務をすることを命ずることができる。

(休日の代休日)

第7条 任命権者は、短時間勤務会計年度任用職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)(以下この項において「休日」と総称する。)である第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された短時間勤務会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間等については、常勤の職員の例による。

(休暇の種類)

第8条 短時間勤務会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次休暇)

第9条 年次休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において、次の各号に掲げる短時間勤務会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に定める日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる短時間勤務会計年度任用職員以外の短時間勤務会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第1の任期の区分ごとに定める日数

(2) 任期の満了により退職した後に同一年度内において更に任用されたことにより、前任用から継続勤務する短時間勤務会計年度任用職員又は任期が更新された短時間勤務会計年度任用職員(次号に掲げる短時間勤務会計年度任用職員を除く。) 当該任用又は更新よりも前の同一年度内における任期の初日から当該任用又は更新により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合に、前号の規定を適用して得られる日数(当該年度において同号又はこの号の規定により付与された年次休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が零を下回る場合にあっては、零))

(3) 任期の満了により退職した後に翌年度において更に任用されたことにより、前任用から継続勤務する短時間勤務会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数(当該年度においてこの号の規定により付与された年次休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が零を下回る場合にあっては、零))

2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、当該年度の翌年度(年度の途中に付与された年次休暇にあっては、翌々年度におけるその付与された日の前日まで)に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次休暇を短時間勤務会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の運営に支障がある場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

5 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でない短時間勤務会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間をいう。)をもって1日とする。

(特別休暇)

第10条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、短時間勤務会計年度任用職員に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

(1) 短時間勤務会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 短時間勤務会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、短時間勤務会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 短時間勤務会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該短時間勤務会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 短時間勤務会計年度任用職員及び当該短時間勤務会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該短時間勤務会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(4) 短時間勤務会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、短時間勤務会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(6) 短時間勤務会計年度任用職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、短時間勤務会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(7) 短時間勤務会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 市長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

(8) 短時間勤務会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度の7月から9月までの期間内において、1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第4に定める日数の範囲内の期間

(9) 短時間勤務会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない短時間勤務会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

(10) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の短時間勤務会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(11) 女性の短時間勤務会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の短時間勤務会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(12) 短時間勤務会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 市長が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない短時間勤務会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

(13) 短時間勤務会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(条例第8条の3第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する短時間勤務会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない短時間勤務会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

(14) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の短時間勤務会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠23週までにあっては4週間につき1回、妊娠24週から35週までにあっては2週間につき1回、妊娠36週から出産までにあっては1週間につき1回、出産後1年までにあってはその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間においてもその指示された回数)、それぞれ1回について1日の範囲内の期間

(15) 妊娠中の女性の短時間勤務会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 当該短時間勤務会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終りにおいて、1日を通じて1時間の範囲内の期間

2 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、短時間勤務会計年度任用職員に対して当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。

(1) 生後1年に達しない子を育てる短時間勤務会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の短時間勤務会計年度任用職員にあっては、その子の当該短時間勤務会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該短時間勤務会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(2) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する短時間勤務会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない短時間勤務会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

(3) 要介護者(条例第8条の3第2項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)の介護その他の市長が定める世話を行う短時間勤務会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない短時間勤務会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

(4) 女性の短時間勤務会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(5) 女性の短時間勤務会計年度任用職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(6) 短時間勤務会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(7) 短時間勤務会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。) 一の年度において、1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第5に定める日数の範囲内の期間

(8) 短時間勤務会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

3 第1項第9号第12号及び第13号並びに前項第2号及び第3号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない短時間勤務会計年度任用職員にあっては1時間。ただし、当該短時間勤務会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

5 前条第5項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。

(介護休暇)

第11条 条例第15条第1項及び第2項の規定は、短時間勤務会計年度任用職員(同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、弥富市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年弥富町規則第3号)第16条第1項の規定の例により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び弥富市に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第15条第1項中「6月」とあるのは、「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(介護時間)

第12条 条例第15条の2第1項及び第2項の規定は、短時間勤務会計年度任用職員(初めてこの条に規定する休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、同条第2項中「2時間」とあるのは、「2時間(当該短時間勤務会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(準用規定)

第13条 条例第6条第8条の4及び第9条の規定は、短時間勤務会計年度任用職員の休憩時間及び休日並びに育児又は介護を行う短時間勤務会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限について準用する。

(休暇の届出及び請求等)

第14条 年次休暇又は特別休暇(第10条第1項第10号及び第11号の休暇に限る。)の届出の手続並びに特別休暇(同項第10号及び第11号の休暇を除く。)、介護休暇又は介護時間の請求の手続及び承認については、常勤の職員の例による。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、短時間勤務会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第46号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第24号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任期

6月を超え1年以下

10日

7日

5日

3日

1日

5月を超え6月以下

7日

5日

4日

2日

1日

4月を超え5月以下

5日

3日

2日

1日

1日

3月を超え4月以下

3日

2日

1日

1日

0日

2月を超え3月以下

2日

1日

1日

0日

0日

1月を超え2月以下

1日

0日

0日

0日

0日

備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

別表第2(第9条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数

1年度

11日

8日

6日

4日

2日

2年度

12日

9日

6日

4日

2日

3年度

14日

10日

8日

5日

2日

4年度

16日

12日

9日

6日

3日

5年度

18日

13日

10日

6日

3日

6年度以上

20日

15日

11日

7日

3日

備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

別表第3(第10条関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(短時間勤務会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(短時間勤務会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(短時間勤務会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(短時間勤務会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(短時間勤務会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

別表第4(第10条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

3日

2日

2日

1日

1日

備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

別表第5(第10条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

10日

7日

5日

3日

1日

備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

弥富市短時間勤務会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年9月30日 規則第34号

(令和4年10月1日施行)