○弥富市短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則

令和元年12月27日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、弥富市短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年弥富市条例第41号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「短時間勤務会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第5条第2項の市長が規則で定める時間)

第2条 条例第5条第2項の市長が規則で定める時間は、139時間30分とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第3条 条例第6条第2項の市長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第6条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第6条第2項第2号に掲げる勤務 100分の125

(3) 条例第6条第2項第3号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第6条第3項の市長が規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第4条 条例第7条第1項の市長が規則で定める日は、週休日(弥富市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年弥富町条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(弥富市短時間勤務会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年弥富市規則第34号。以下「短時間勤務会計年度任用職員勤務時間規則」という。)第7条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が条例第7条第1項に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、短時間勤務会計年度任用職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

第5条 条例第7条第2項の市長が規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第6条 条例第10条第1項前段の市長が規則で定める職員は、次に掲げる短時間勤務会計年度任用職員とする。

(1) 基準日現在において、当該短時間勤務会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者(当該短時間勤務会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)(以下「特定短時間勤務会計年度任用職員」という。)ただし、条例第10条第1項後段の場合にあっては、この限りでない。

(2) 条例第10条第4項の規定により任期の定めが6月以上の短時間勤務会計年度任用職員とみなす場合において、1会計年度内における特定短時間勤務会計年度任用職員としての任期を除いた任期の定めの合計が6月に満たない者

(3) 条例第10条第5項の規定により任期の定めが6月以上の短時間勤務会計年度任用職員とみなす場合において、直前の基準日の翌日以後における特定短時間勤務会計年度任用職員としての任期を除いた任期の定めの合計が6月に満たない者

2 条例第10条第1項後段の市長が規則で定める職員は、次に掲げる短時間勤務会計年度任用職員とし、これらの短時間勤務会計年度任用職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において、任用されていた職における任期が通算して6月に満たない者

(2) その退職し、又は死亡した日において、特定短時間勤務会計年度任用職員として任用されていた者

(3) その退職し、又は死亡した日において、給与支給規則第18条第1項各号のいずれかに該当する短時間勤務会計年度任用職員であった者

(4) その退職の後基準日までの間において、条例の適用を受ける短時間勤務会計年度任用職員(期末手当の支給対象者に限る。)となった者

3 基準日前1か月以内において条例の適用を受ける短時間勤務会計年度任用職員としての退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

第7条 条例第10条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける短時間勤務会計年度任用職員として在職した期間(特定短時間勤務会計年度任用職員として任用されている期間を除く。)とする。

2 前項の期間の算定については、給与支給規則第18条第8項の規定を準用する。

第8条 条例第10条第3項の市長が規則で定める額は、基準日現在(退職し、又は死亡した短時間勤務会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において短時間勤務会計年度任用職員に適用される報酬の額の算出の基礎となった基準月額(条例第5条第1項に規定する基準月額をいう。)に、当該短時間勤務会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間(当該短時間勤務会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間)勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得たものを乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第9条 期末手当の基準日に離職し、又は死亡した任期の定めが6月以上の短時間勤務会計年度任用職員及び同日に新たに任期の定めが6月以上の短時間勤務会計年度任用職員となった者は、条例第10条第1項の「それぞれ在職する任期の定めが6月以上の短時間勤務会計年度任用職員」に該当するものとする。

第10条 第6条から前条までの規定にかかわらず、市長が特に必要と認める短時間勤務会計年度任用職員の期末手当の支給については、任命権者が別に定める。

(勤勉手当)

第10条の2 条例第11条第1項前段の市長が規則で定める職員は、次に掲げる短時間勤務会計年度任用職員とする。

(1) 基準日現在において、特定短時間勤務会計年度任用職員である者。ただし、条例第11条第1項後段の場合にあっては、この限りでない。

(2) 条例第11条第4項において準用する条例第10条第4項の規定により任期の定めが6月以上の短時間勤務会計年度任用職員とみなす場合において、1会計年度内における特定短時間勤務会計年度任用職員としての任期を除いた任期の定めの合計が6月に満たない者

(3) 条例第11条第4項において準用する条例第10条第5項の規定により任期の定めが6月以上の短時間勤務会計年度任用職員とみなす場合において、直前の基準日の翌日以後における特定短時間勤務会計年度任用職員としての任期を除いた任期の定めの合計が6月に満たない者

2 条例第11条第1項後段の市長が規則で定める職員は、次に掲げる短時間勤務会計年度任用職員とし、これらの短時間勤務会計年度任用職員には、勤勉手当を支給しない。

(1) 第6条第2項第1号又は第2号に掲げる者

(2) その退職し、又は死亡した日において、前項第4号に該当する短時間勤務会計年度任用職員であった者

(3) その退職の後基準日までの間において、条例の適用を受ける短時間勤務会計年度任用職員(勤勉手当の支給対象者に限る。)となった者

3 第6条第3項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

第10条の3 第8条の規定は、条例第11条第3項の市長が規則で定める額について準用する。この場合において、「第10条第3項」とあるのは、「第11条第3項」と読み替えるものとする。

第10条の4 第9条に掲げる者は、条例第11条第1項に規定する「それぞれ在職する任期の定めが6月以上の短時間勤務会計年度任用職員」に該当するものとする。

第10条の5 条例第11条第2項後段の「短時間勤務会計年度任用職員」には、第10条の2第1項第4号に規定する職員は該当しないものとする。

第10条の6 条例第11条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次項に規定する短時間勤務会計年度任用職員の勤務期間による割合(同項において「期間率」という。)第5項に規定する短時間勤務会計年度任用職員の勤務成績による割合(第5項及び第6項において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における短時間勤務会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

3 前項に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける短時間勤務会計年度任用職員として在職した期間(特定短時間勤務会計年度任用職員として任用されている期間を除く。)とする。

4 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 給与支給規則第18条第1項第3号並びに第22条第4項第2号第3号及び第7号から第9号までに規定する期間

(2) 条例第14条の規定により報酬を減額された期間

(3) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前2号の規定にかかわらず、その全期間

5 短時間勤務会計年度任用職員の成績率は、当該短時間勤務会計年度任用職員が次の各号に掲げる短時間勤務会計年度任用職員の区分のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内で任命権者が定めるものとする。

(1) 直近の人事評価(基準日以前における直近の人事評価をいう。以下同じ。)の評価点(当該直近の人事評価の結果を点数で表示するものであって、任命権者による確認が行われたものをいう。以下同じ。)が上位の段階である短時間勤務会計年度任用職員のうち、勤務成績が優秀な短時間勤務会計年度任用職員 100分の102.5超え

(2) 直近の人事評価の評価点が上位の段階である短時間勤務会計年度任用職員のうち勤務成績が良好な短時間勤務会計年度任用職員並びに直近の人事評価の評価点が中位の段階である短時間勤務会計年度任用職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない短時間勤務会計年度任用職員(次号の市長が定める短時間勤務会計年度任用職員を除く。) 100分の102.5

(3) 直近の人事評価の評価点が下位の段階である短時間勤務会計年度任用職員及び基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分を受けた短時間勤務会計年度任用職員その他の市長が定める短時間勤務会計年度任用職員 100分の102.5未満

6 前項に規定するもののほか、短時間勤務会計年度任用職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

第10条の7 第10条の2から前条までの規定にかかわらず、市長が特に必要と認める短時間勤務会計年度任用職員の勤勉手当の支給については、任命権者が別に定める。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第10条の8 条例第10条第1項前段及び条例第11条第1項前段の市長が規則で定める日は、給与支給規則第24条に定める日とする。

(報酬の支給)

第11条 条例第12条第1項の市長が規則で定める期日は、月額により報酬が定められた短時間勤務会計年度任用職員にあってはその月の16日とし、時間額により報酬が定められた短時間勤務会計年度任用職員にあっては翌月の16日とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日とする。

(1) その月の16日又は翌月の16日が日曜日に当たるとき 14日

(2) その月の16日又は翌月の16日が土曜日に当たるとき 15日

(3) その月の16日又は翌月の16日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるとき 17日

2 報酬の支給日後において新たに短時間勤務会計年度任用職員(月額により報酬が定められた者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡した短時間勤務会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第12条 短時間勤務会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている短時間勤務会計年度任用職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第13条 時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び特殊勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、短時間勤務会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができる。

(条例第13条第1項第1号の市長が規則で定める時間)

第14条 条例第13条第1項第1号の市長が規則で定める時間は、139時間30分に当該短時間勤務会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた時間)とする。

(休暇時の報酬)

第15条 時間額により報酬が定められた短時間勤務会計年度任用職員が、短時間勤務会計年度任用職員勤務時間規則第9条に規定する年次休暇及び短時間勤務会計年度任用職員勤務時間規則第10条第1項に規定する有給の特別休暇を取得した場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合は、当該短時間勤務会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる報酬を支給する。

(通勤に係る費用弁償)

第16条 弥富市職員の給与に関する条例(昭和36年弥富町条例第1号。以下「給与条例」という。)第15条第1項各号に掲げる通勤手当の支給要件に該当する短時間勤務会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額は、1週間当たりの通勤所要回数が常勤の職員と同様の短時間勤務会計年度任用職員にあっては、常勤の職員の例により算出した額とし、1週間当たりの通勤所要回数が5回に満たない短時間勤務会計年度任用職員その他の常勤の職員の例により算出することが適当でない短時間勤務会計年度任用職員にあっては、次の各号に掲げる短時間勤務会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる通勤手当の支給要件に該当する短時間勤務会計年度任用職員 回数乗車券等の通勤1回分の運賃等の額にその月の通勤回数を乗じて得た額。ただし、5万5,000円を超えるときは、5万5,000円

(2) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる通勤手当の支給要件に該当する短時間勤務会計年度任用職員 同条第2項第2号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同号に定める額を20で除して得た額にその月の通勤回数(20回を超える場合は、20回)を乗じて得た額

(3) 給与条例第15条第1項第3号に掲げる通勤手当の支給要件に該当する短時間勤務会計年度任用職員 前2号に定める額の合計額。ただし、5万5,000円を超えるときは、5万5,000円

第17条 通勤に係る費用弁償は、次の各号に掲げる短時間勤務会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める期日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに通勤に係る費用弁償に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

(1) 1週間当たりの通勤所要回数が常勤の職員と同様の短時間勤務会計年度任用職員で月額により報酬が定められたもの 支給単位期間等(給与支給規則第12条の2第1項に規定する支給単位期間等をいう。以下同じ。)に係る最初の月の報酬の支給日

(2) 前号に掲げる者以外の短時間勤務会計年度任用職員 支給単位期間等に係る最初の月の翌月の報酬の支給日

第18条 前2条に定めるもののほか、短時間勤務会計年度任用職員に支給する通勤に係る費用弁償については、常勤の職員に支給する通勤手当の例による。

(雑則)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第41号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

弥富市短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則

令和元年12月27日 規則第42号

(令和6年4月1日施行)