○弥富市民生委員推薦会規則

令和3年3月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、弥富市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 推薦会は、委員10人以内で組織する。

2 推薦会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(3) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(4) 教育に関係のある者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 学識経験のある者

(7) 市職員

(幹事及び書記)

第3条 推薦会の幹事及び書記は、市の職員のうちから、市長が任命する。

(会議の非公開)

第4条 推薦会の会議は、非公開とする。

(遵守事項)

第5条 推薦会の委員、幹事及び書記は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

弥富市民生委員推薦会規則

令和3年3月31日 規則第1号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年3月31日 規則第1号
令和5年6月30日 規則第24号