○弥富市民生委員推薦会規則
令和3年3月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、弥富市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 推薦会は、委員10人以内で組織する。
2 推薦会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 学識経験のある者
(7) 市職員
(幹事及び書記)
第3条 推薦会の幹事及び書記は、市の職員のうちから、市長が任命する。
(会議の非公開)
第4条 推薦会の会議は、非公開とする。
(遵守事項)
第5条 推薦会の委員、幹事及び書記は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。