○弥富市立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和3年3月3日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年愛知県条例第55号)第7条の規定に基づき、弥富市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校(以下「市立学校」という。)の教育職員(同条例第2条第2項に規定する教育職員をいう。以下同じ。)が正規の勤務時間(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和42年愛知県条例第4号。以下「愛知県勤務時間条例」という。)第3条に規定する勤務時間をいう。以下同じ。)及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他市立学校の教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育職員の業務量の適切な管理)

第2条 教育委員会は、市立学校の教育職員が業務を行う時間(公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和2年文部科学省告示第1号)第2章第1節第1号に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(愛知県勤務時間条例第8条第3項に規定する日における正規の勤務時間(同条第2項の規定により勤務することを命ぜられた時間を除き、同項の規定により勤務させないこととした他の日における時間を含む。)以外の正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の範囲内とするため、市立学校の教育職員の業務の量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1か月について45時間

(2) 1年について360時間

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、市立学校の教育職員が児童又は生徒に係る通常予見することのできない業務の量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間以外の時間に業務を行わざるを得ない場合には、市立学校の教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の範囲内とするため、市立学校の教育職員の業務の量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1か月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、市立学校の教育職員の業務の量の適切な管理その他市立学校の教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

弥富市立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和3年3月3日 教育委員会規則第1号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和3年3月3日 教育委員会規則第1号
令和4年3月30日 教育委員会規則第3号