○弥富市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程
令和3年4月1日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、弥富市教育委員会の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。
(市民生活部市民課の職員に補助執行させる事務)
第2条 市民生活部市民課の職員に補助執行させる事務は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条及び第23条の規定による届出に係る児童及び生徒が転入学すべき学校の指定の通知に関する事務とする。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。