○弥富市議会事務局規程
令和3年9月30日
議会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、弥富市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に議事課を置き、議事課に議事グループを置く。
(事務分掌)
第3条 議事課及び議事グループの事務分掌は、次のおりとする。
課 | グループ | 事務分掌 |
議事課 | 議事グループ | (1) 議員の身分に関すること。 (2) 儀式及び交際に関すること。 (3) 議員の議員報酬、費用弁償等に関すること。 (4) 議員共済に関すること。 (5) 議員の公務災害補償等に関すること。 (6) 市議会議長会その他事務協議会に関すること。 (7) 公印の保管に関すること。 (8) 文書の収受、発送、整理、保存及び廃棄に関すること。 (9) 予算、決算及び会計経理に関すること。 (10) 職員の服務に関すること。 (11) 本会議の運営に関すること。 (12) 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の運営に関すること。 (13) 全員協議会の運営に関すること。 (14) 議案その他の付議事件の処理に関すること。 (15) 請願及び陳情に関すること。 (16) 傍聴に関すること。 (17) 会議録その他記録の調製に関すること。 (18) 議員提出議案及び意見書に関すること。 (19) 議会に関する条例、規則等の制定改廃に関すること。 (20) 各種調査及び資料の収集に関すること。 (21) 議員の研修に関すること。 (22) 議場及び議会関係各室の使用に関すること。 (23) 議会図書その他の資料の整理及び保管に関すること。 (24) 議会活動の広報に関すること。 (25) 前各号に掲げるもののほか、議会及び議事に関すること。 |
組織 | 職名 | 職務 |
事務局 | 事務局長 | 議長の命を受け、事務局の事務を統括掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
課 | 課長 | 上司の命を受け、課の事務を統括掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
グループ | グループリーダー | 上司の命を受け、グループの事務を掌理する。 |
組織 | 職名 | 職務 |
事務局 | 事務局次長 | 事務局長を補佐し、及び上司が命ずる事務を掌理する。 |
課 | 主幹 | 課長を補佐し、及び上司が命ずる事務を掌理する。 |
副主幹 | 課長を補佐し、及び上司が命ずる事務を処理する。 | |
課長補佐 | 課長を補佐し、及び上司が命ずる事務を処理する。 | |
主査 | 上司が命ずる事務を整理する。 | |
主任 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 | |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
3 グループリーダーは、主幹、副主幹、課長補佐又は主査をもって充てる。
(専決等)
第5条 事務局における事務の専決については、弥富市決裁規程(昭和53年弥富町訓令第3号)別表第1ア 庶務関係及びイ 人事関係の規定を準用する。この場合において、「部長共通」とあるのは、「事務局長共通」と読み替えるものとする。
2 事務局長が不在のときは、課長(事務局次長が置かれているときは、事務局次長)がその事務を代決することができる。
3 課長が不在のときは、グループリーダーがその事務を代決することができる。
(事務処理等)
第6条 この告示に定めるもののほか、事務局における事務の処理及び職員の服務については、弥富市行政文書管理規程(平成14年弥富町訓令第3号)及び弥富市職員服務規程(昭和49年弥富町訓令第1号)の規定を準用する。
(雑則)
第7条 この告示に定めるもののほか、事務局の事務の処理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年議会告示第2号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。