○弥富市議会事務局規程

令和3年9月30日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、弥富市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に議事課を置き、議事課に議事グループを置く。

(事務分掌)

第3条 議事課及び議事グループの事務分掌は、次のおりとする。

グループ

事務分掌

議事課

議事グループ

(1) 議員の身分に関すること。

(2) 儀式及び交際に関すること。

(3) 議員の議員報酬、費用弁償等に関すること。

(4) 議員共済に関すること。

(5) 議員の公務災害補償等に関すること。

(6) 市議会議長会その他事務協議会に関すること。

(7) 公印の保管に関すること。

(8) 文書の収受、発送、整理、保存及び廃棄に関すること。

(9) 予算、決算及び会計経理に関すること。

(10) 職員の服務に関すること。

(11) 本会議の運営に関すること。

(12) 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の運営に関すること。

(13) 全員協議会の運営に関すること。

(14) 議案その他の付議事件の処理に関すること。

(15) 請願及び陳情に関すること。

(16) 傍聴に関すること。

(17) 会議録その他記録の調製に関すること。

(18) 議員提出議案及び意見書に関すること。

(19) 議会に関する条例、規則等の制定改廃に関すること。

(20) 各種調査及び資料の収集に関すること。

(21) 議員の研修に関すること。

(22) 議場及び議会関係各室の使用に関すること。

(23) 議会図書その他の資料の整理及び保管に関すること。

(24) 議会活動の広報に関すること。

(25) 前各号に掲げるもののほか、議会及び議事に関すること。

(職制)

第4条 次の表の左欄に掲げる組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職名

職務

事務局

事務局長

議長の命を受け、事務局の事務を統括掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長

上司の命を受け、課の事務を統括掌理し、所属職員を指揮監督する。

グループ

グループリーダー

上司の命を受け、グループの事務を掌理する。

2 前項に規定するもののほか、次の表の左欄に掲げる組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置くことができ、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職名

職務

事務局

事務局次長

事務局長を補佐し、及び上司が命ずる事務を掌理する。

主幹

課長を補佐し、及び上司が命ずる事務を掌理する。

副主幹

課長を補佐し、及び上司が命ずる事務を処理する。

課長補佐

課長を補佐し、及び上司が命ずる事務を処理する。

主査

上司が命ずる事務を整理する。

主任

上司の命を受け、事務をつかさどる。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

3 グループリーダーは、主幹、副主幹、課長補佐又は主査をもって充てる。

(専決等)

第5条 事務局における事務の専決については、弥富市決裁規程(昭和53年弥富町訓令第3号)別表第1ア 庶務関係及びイ 人事関係の規定を準用する。この場合において、「部長共通」とあるのは、「事務局長共通」と読み替えるものとする。

2 事務局長が不在のときは、課長(事務局次長が置かれているときは、事務局次長)がその事務を代決することができる。

3 課長が不在のときは、グループリーダーがその事務を代決することができる。

(事務処理等)

第6条 この告示に定めるもののほか、事務局における事務の処理及び職員の服務については、弥富市行政文書管理規程(平成14年弥富町訓令第3号)及び弥富市職員服務規程(昭和49年弥富町訓令第1号)の規定を準用する。

(雑則)

第7条 この告示に定めるもののほか、事務局の事務の処理に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年議会告示第2号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

弥富市議会事務局規程

令和3年9月30日 議会告示第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和3年9月30日 議会告示第2号
令和5年1月31日 議会告示第2号