○弥富市監査委員事務局規程
令和3年12月28日
監委告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、弥富市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に事務局グループを置く。
(事務分掌)
第3条 事務局及び事務局グループの事務分掌は、次のおりとする。
事務局 | グループ | 事務分掌 |
事務局 | 事務局グループ | (1) 監査等の基本方針に関すること。 (2) 監査等の計画に関すること。 (3) 定期監査に関すること。 (4) 例月出納検査に関すること。 (5) 決算等の審査に関すること。 (6) 前3号に掲げるもののほか、法令に基づく監査に関すること。 (7) 公印の保管に関すること。 (8) 文書の収受、発送、整理、保存及び廃棄に関すること。 (9) 前各号に掲げるもののほか、監査事務に関すること。 |
組織 | 職名 | 職務 |
事務局 | 事務局長 | 監査委員の命を受け、事務局の事務を統括掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
グループ | グループリーダー | 上司の命を受け、グループの事務を掌理する。 |
組織 | 職名 | 職務 |
事務局 | 主幹 | 事務局長を補佐し、及び上司が命ずる事務を掌理する。 |
副主幹 | 事務局長を補佐し、及び上司が命ずる事務を処理する。 | |
事務局長補佐 | 事務局長を補佐し、及び上司が命ずる事務を処理する。 | |
主査 | 上司が命ずる事務を整理する。 | |
主任 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 | |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
3 グループリーダーは、主幹、副主幹、事務局長補佐又は主査をもって充てる。
(専決等)
第5条 事務局における事務の専決については、弥富市決裁規程(昭和53年弥富町訓令第3号)別表第1ア 庶務関係及びイ 人事関係の規定を準用する。この場合において、「部長共通」及び「課長共通」とあるのは、「事務局長共通」と読み替えるものとする。
2 事務局長が不在のときは、グループリーダーがその事務を代決することができる。
(事務処理等)
第6条 この告示に定めるもののほか、事務局における事務の処理及び職員の服務については、弥富市行政文書管理規程(平成14年弥富町訓令第3号)及び弥富市職員服務規程(昭和49年弥富町訓令第1号)の規定を準用する。
(雑則)
第7条 この告示に定めるもののほか、事務局の事務の処理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年監委告示第3号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。