○弥富市監査委員事務局規程

令和3年12月28日

監委告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、弥富市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に事務局グループを置く。

(事務分掌)

第3条 事務局及び事務局グループの事務分掌は、次のおりとする。

事務局

グループ

事務分掌

事務局

事務局グループ

(1) 監査等の基本方針に関すること。

(2) 監査等の計画に関すること。

(3) 定期監査に関すること。

(4) 例月出納検査に関すること。

(5) 決算等の審査に関すること。

(6) 前3号に掲げるもののほか、法令に基づく監査に関すること。

(7) 公印の保管に関すること。

(8) 文書の収受、発送、整理、保存及び廃棄に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、監査事務に関すること。

(職制)

第4条 次の表の左欄に掲げる組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職名

職務

事務局

事務局長

監査委員の命を受け、事務局の事務を統括掌理し、所属職員を指揮監督する。

グループ

グループリーダー

上司の命を受け、グループの事務を掌理する。

2 前項に規定するもののほか、次の表の左欄に掲げる組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置くことができ、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職名

職務

事務局

主幹

事務局長を補佐し、及び上司が命ずる事務を掌理する。

副主幹

事務局長を補佐し、及び上司が命ずる事務を処理する。

事務局長補佐

事務局長を補佐し、及び上司が命ずる事務を処理する。

主査

上司が命ずる事務を整理する。

主任

上司の命を受け、事務をつかさどる。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

3 グループリーダーは、主幹、副主幹、事務局長補佐又は主査をもって充てる。

(専決等)

第5条 事務局における事務の専決については、弥富市決裁規程(昭和53年弥富町訓令第3号)別表第1ア 庶務関係及びイ 人事関係の規定を準用する。この場合において、「部長共通」及び「課長共通」とあるのは、「事務局長共通」と読み替えるものとする。

2 事務局長が不在のときは、グループリーダーがその事務を代決することができる。

(事務処理等)

第6条 この告示に定めるもののほか、事務局における事務の処理及び職員の服務については、弥富市行政文書管理規程(平成14年弥富町訓令第3号)及び弥富市職員服務規程(昭和49年弥富町訓令第1号)の規定を準用する。

(雑則)

第7条 この告示に定めるもののほか、事務局の事務の処理に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年監委告示第3号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

弥富市監査委員事務局規程

令和3年12月28日 監査委員告示第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
令和3年12月28日 監査委員告示第2号
令和5年3月31日 監査委員告示第3号