○弥富市教育委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
令和4年3月30日
教委規則第2号
弥富市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年弥富町条例第50号)第3条から第6条までの規定に基づき教育委員会規則で定める手続等は、弥富市教育委員会が別に定めるものとし、弥富市教育委員会に対して行い、又は弥富市教育委員会が行うこととされる手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合等については、弥富市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成18年弥富町規則第55号)の例による。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。