○弥富市監査委員に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程

令和4年3月31日

監委告示第1号

弥富市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年弥富町条例第50号)第3条から第6条までの規定に基づき監査委員規程で定める手続等は、弥富市監査委員が別に定めるものとし、弥富市監査委員に対して行い、又は弥富市監査委員が行うこととされる手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合等については、弥富市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成18年弥富町規則第55号)の例による。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

弥富市監査委員に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程

令和4年3月31日 監査委員告示第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
令和4年3月31日 監査委員告示第1号