○弥富市議会委員会等傍聴規程
令和6年8月13日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、委員会等の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「委員会等」とは、常任委員会、特別委員会及び弥富市議会会議規則(平成18年弥富市議会規則第1号)第166条に規定する協議等の場のうち全員協議会をいう。
(傍聴人の定員)
第3条 傍聴人の定員は、委員長及び議長の委員会等を進行する者(以下「委員長等」という。)が定める。
(傍聴の手続)
第4条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(傍聴席以外の場所への入場禁止)
第5条 傍聴人は、傍聴席以外の場所に入ることができない。ただし、報道関係者で撮影等取材のために特に委員長等の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 凶器その他危険なものを持っている者
(2) 異様な服装をし、若しくは容儀を乱し、又は酒気を帯びていると認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会等の秩序を乱すおそれのある者
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 飲食又は喫煙をしないこと。
(2) 私語又は談笑をしないこと。
(3) 携帯電話その他音の発生する情報通信機器の電源を切り、又は音が発生しないように設定すること。
(4) 委員会等の場における言論に対して可否を表明したり、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に委員長等の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第10条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 傍聴人がこの告示に違反するときは、委員長等は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
2 委員長等は、前項の規定により退場を命じられた者については、当日の入場を禁止することができる。
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員長等が定める。
附則
この告示は、令和6年8月17日から施行する。