○弥富市教育長の給料の特例に関する条例
令和6年12月31日
条例第21号
教育長の給料の月額は、令和7年1月1日から同年3月31日までの間において、弥富市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和36年弥富町条例第2号)第3条の規定にかかわらず、同条の規定による額から当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
この条例は、令和7年1月1日から施行する。
○弥富市教育長の給料の特例に関する条例
令和6年12月31日
条例第21号
教育長の給料の月額は、令和7年1月1日から同年3月31日までの間において、弥富市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和36年弥富町条例第2号)第3条の規定にかかわらず、同条の規定による額から当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
この条例は、令和7年1月1日から施行する。