○弥富市教育長の給料の特例に関する条例

令和6年12月31日

条例第21号

教育長の給料の月額は、令和7年1月1日から同年3月31日までの間において、弥富市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和36年弥富町条例第2号)第3条の規定にかかわらず、同条の規定による額から当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

この条例は、令和7年1月1日から施行する。

弥富市教育長の給料の特例に関する条例

令和6年12月31日 条例第21号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和6年12月31日 条例第21号