○弥富市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

令和7年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務管理体制の届出)

第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は、省令第140条の40第1項に掲げる事項について業務管理体制に係る届出書(第1号様式)により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、省令第140条の40第2項に基づき、業務管理体制に係る変更届出書(第2号様式)により行うものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、省令第140条の40第3項に基づき、業務管理体制に係る届出書により行うものとする。

(関係機関への情報提供)

第5条 市長は、前3条の規定による届出に関し、国、愛知県その他関係機関に対して、情報を提供することができる。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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弥富市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

令和7年3月31日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)