○横芝光町庁議規程
平成18年3月27日
訓令第3号
(設置)
第1条 本町における各組織相互の連絡を緊密にし、行政運営の円滑かつ効率化を図るため、庁議を設置する。
(構成)
第2条 庁議は、町長が主宰し、副町長、教育長、理事並びに横芝光町行政組織条例(平成18年横芝光町条例第5号)第1条に規定する課の長、食肉センター、議会事務局、教育委員会の課の長及び東陽病院事務長(以下「課等の長」という。)をもって構成する。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の構成員以外の者を庁議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。
(平19訓令4・平20訓令2・平28訓令3・一部改正)
(会議)
第3条 庁議に提出する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の行政指針の伝達及び指示事項
(2) 各課等の主要事業、行事計画の報告及び結果等の伝達
(3) 重要事項で、特に、他の課等の長から意見及び助言を求めることが必要と認められる事項
(4) 他の課等に周知させる必要のある事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める事項
(開催日)
第4条 庁議は、毎月1日及び15日(町の休日に当たるときは、その翌日とする。)に開催する。ただし、町長が必要があると認めたときは、随時開催することができる。
(庁議結果の周知)
第5条 各課等の長は、庁議の結果について所属職員に速やかに伝達又は指示をしなければならない。
(庶務)
第6条 庁議の庶務は、総務課において処理する。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第3号)
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。