○横芝光町庁舎管理規則
平成18年3月27日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、町庁舎における秩序の維持及び使用の規制並びに災害の防止その他庁舎の保全に関し必要な事項を定め、もって庁舎内における公務の円滑かつ適正な管理執行を確保することを目的とする。
(庁舎)
第2条 この規則において「庁舎」とは、町の事務又は事業の用に供するため設置した建物及びその附帯設備並びにこれらの敷地をいう。
(庁舎管理者)
第3条 庁舎の管理に関する業務を処理するため、庁舎管理者(以下「管理者」という。)を置き、本庁舎にあっては財政課長、その他の庁舎にあっては当該庁舎において事務を執務する長をこれに充てる。
(平31規則3・一部改正)
(遵守義務)
第4条 職員その他庁舎に出入りする者は、この規則並びにこの規則に基づいて管理者が庁舎使用の規制及び庁内の秩序の維持に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(職員の守るべき事項)
第5条 職員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 退庁の際、室内を整理し、窓及び出入口の戸締まりを完全にして、盗難の予防に努めること。
(2) ガスその他の火気を使用するときは、その取扱いに十分注意をするとともに、使用後又は退庁時には、元栓又は電源等を閉鎖し、火災の予防に努めること。
(3) 室内照明は、業務に必要な部分を点灯し、昼休み及び退庁時は、直ちに消灯して節約に努めること。
(4) 庁舎は、常に清潔に保ち、什器備品類の整とんに努めること。
(5) 庁舎内に私物を持ち込まぬよう努めること。
(6) 庁舎の施設及び設備は、関係者以外の取扱いは原則として禁止し、共用部分は丁寧に取り扱い、破損又は汚損の防止に努めること。
(7) 掲示場以外に掲示する必要が生じた掲示物については、管理者に許可を得て指示された場所に掲示し、掲示期間終了とともに速やかに撤去するように努めること。
(8) 管理者が立入りを禁止した箇所にみだりに立ち入らぬこと。
(自動車の駐車等)
第6条 何人も、管理者が特に許可した箇所以外庁舎周辺にみだりに駐車し、又は物品を放置してはならない。
(火気の制限)
第7条 庁舎内の喫煙禁止の指定を受けた場所では、何人も、禁煙を遵守するとともに、火気を用いようとするときは、防火管理者の許可を受けなければならない。
(禁止行為)
第8条 何人も、庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、請願、陳情等の場合で庁舎に立ち入る者の数、時間及び行動等について管理者が許可したものは、この限りでない。
(1) 集団示威行為
(2) 公務の執行を妨げ、又は妨げるおそれのある行為
(許可を必要とする行為)
第9条 庁舎内において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(1) 不特定職員を対象とする物品の販売又はこれに類する行為
(2) 職員を対象とする寄附の募集又はこれに類する行為
(3) 宣伝、勧誘、署名又はこれに類する行為
(4) ビラ、ポスター、広告物その他これに類するものを掲示し、又ははる行為
(5) 集会等のための庁舎使用
(6) 庁舎内の見学
(7) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的に占用する行為
2 管理者は、前項の許可をする場合には、必要な条件を付し、又は指示することができる。
(立入りの制限、禁止又は退去)
第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、庁舎に立ち入ることを制限し、禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることができる。
(1) 正当な理由なく、爆発物、凶器その他の危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとする者
(2) 泥酔、粗野若しくは乱暴な言動等で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎の施設を破損し、又は汚損するおそれのある者
(3) 旗、のぼり、幕、プラカードその他これに類する物又は高温を発する器物等を持ち込む者
(4) 放歌、高唱等喧騒にわたる行為若しくはねり歩く等の行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(5) 部屋、通路等の占拠又は座込みその他による通行の妨害となるような行為をし、又はしようとする者
(6) 職務に関係のない文書、図書等を配布し、又は配布しようとする者
(7) 職員等に面会を強要する者
(8) 正当な理由がなく退庁時刻を過ぎても庁舎内にいる者
(9) 前各号に掲げる者のほか、庁内の秩序の維持若しくは災害の防止に支障を来すような行為をし、又はしようとする者
(器物の撤去)
第11条 この規則又はこの規則に基づく命令に違反して庁舎に器物を持ち込んだ者(第9条の規定により許可を受けた後にこの規則に違反したため許可の取消し又は変更を命ぜられた者を含む。)は、直ちにその物を撤去し、庁舎外に搬出しなければならない。
2 管理者は、前項の器物の所有者又は占有者がその物を撤去し、若しくは搬出しないとき又はその者が判明しないときは、自らこれを撤去し、又は搬出することができる。
(被害の届出)
第12条 庁内において盗難等の被害があったときは、当該各課等の長は、直ちに被害届を管理者に提出しなければならない。
(庁舎損傷等の届出)
第13条 庁舎を損傷し、又は著しく汚した者は、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(損害の賠償)
第14条 管理者は、前条の損傷等が町に損害を与えたと認めるときは、速やかに損害賠償額を決定し、損害を与えた者に対し賠償請求をしなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。