○横芝光町庁用自動車管理規則
平成18年3月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、町が所有する自動車の効率的かつ経済的な運用と適正な管理及び運行の安全を図るために、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で町の所有に属するもの(消防用自動車を除く。)をいう。
(自動車の区分)
第3条 前条の自動車を次のように区分する。
(1) 共用自動車 財政課に所属し、共有的に使用する自動車
(2) 専用自動車 共用自動車以外の自動車で、特定の課等において専用的に使用する自動車
(平31規則3・一部改正)
(自動車の管理)
第4条 自動車の管理は、次に定める者(以下「管理者」という。)が行い、定められた場所に保管し、盗難、火災等の事故防止に努めなければならない。
(1) 共用自動車 財政課長
(2) 専用自動車 所管する課等の長
(平31規則3・一部改正)
(安全運転管理者等)
第5条 自動車の安全な運転を確保するため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2第1項の規定により、安全運転管理者及び副安全運転管理者を置く。
(使用の制限)
第6条 自動車は、町の行政上必要な業務以外に使用することはできない。ただし、町長が必要があると認めたときは、この限りでない。
(自動車の使用)
第7条 自動車を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ管理者に使用の申込みを行い、その許可を受けなければならない。ただし、自己が所属する課等の長が管理する自動車を使用するとき及び緊急の用務で即時使用することが必要なときは、この限りでない。
(管理者の責務)
第8条 管理者は、自動車を効率的かつ経済的に運用するため、相互の連携を図るとともに、常に安全な運行管理を行い、適正な管理に努めなければならない。
2 管理者は、運転者及び運転環境が次の各号のいずれかに該当する場合は、自動車の運転をさせてはならない。
(1) 運転免許証を携帯していないとき。
(2) 健康状態が悪く、正常な運転ができないと認めるとき。
(3) 気象条件、交通状況等により安全運転に支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、運転させることが不適当であると認めるとき。
(使用者の責務)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 運行中は、常に関係法令を遵守し、安全運転に努めること。
(2) 運行を開始する際は、日常点検を行い、異常を発見したときは、直ちに管理者に報告し、指示を受けること。
(3) 運行を終了したときは、点検及び清掃を行い、運行に係る所定事項を報告し、かぎを返納すること。
(事故の報告)
第10条 使用者は、自動車に事故が発生したときは、交通関係法令に基づく処理をした後、直ちに管理者及び安全運転管理者に連絡しなければならない。
2 使用者は、前項の処理が終了した後、遅滞なく、事故報告書により町長に報告しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。