○横芝光町公印規程

平成18年3月27日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本町の公印の管理及びその使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「公印」とは、公文書に押印する印章をいい、第5条に規定する公印台帳に登録されたものをいう。

(公印の名称、ひな形等)

第3条 公印の名称、ひな形番号、寸法、書体、使用区分、管理者及び個数は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の管理)

第4条 公印は、管理者が責任をもって管理しなければならない。

2 管理者は、当該所属職員の中から公印取扱者を置くことができる。

3 公印取扱者は、管理者の命を受け、公印の使用、保管その他公印に関する事務に従事する。

(公印の登録)

第5条 総務課長は、公印を登録し、これを整理保存するため公印台帳(別記第1号様式)を備え、公印の調製、改刻及び廃止の都度必要事項を記入し、整理しなければならない。

(公印の調製、改刻及び廃止)

第6条 公印の調製、改刻又は廃止をしようとするときは、総務課長が町長の決裁を経て行う。

2 管理者は、公印の調製、改刻及び廃止をしたときは、速やかに公印調製(改刻)(別記第2号様式)又は公印廃止届(別記第3号様式)を総務課長を経て町長に提出しなければならない。

3 改刻又は廃止のため不用になった公印は、速やかに総務課長に提出しなければならない。

4 前項の規定により提出された公印は、総務課において廃止の日から3年保存した後これを焼却する。

(公印の使用)

第7条 公印を使用する者は、押印しようとする文書等に決裁済みの起案文書を添えて、公印の管理者の許可を得て使用しなければならない。

2 前項の規定により許可を得たときは、当該文書等に明りょうかつ正確に公印を押印するとともに、決裁済みの起案文書の公印使用欄に押印(電子決裁の場合を除く。)しなければならない。

3 公印は、一定の場所において使用しなければならない。ただし、特別の理由のため定置する場所において使用することができないときは、公印特別使用承認簿(別記第4号様式)を管理者に提出し、承認を得なければならない。

(印影の印刷)

第8条 一時的又は常時に大量に公印の押印を必要とする文書は、公印印影印刷承認願(別記第5号様式)により総務課長の承認を得て、公印の押印に代えて、同形の印影又は縮小した印影を印刷することができる。

2 前項の規定により印刷した文書は、当該事務の所管課長が厳重に保管し、常に当該文書の使用状況を明らかにし、不用になったときは、焼却、裁断等適当な方法により、廃棄しなければならない。

3 所管課長は、印刷に使用した公印印影の原版を速やかに焼却又は裁断等の方法により廃棄しなければならない。ただし、保管を必要とする原版については、所管課長が公印に準じてこれを保管するものとする。

(電子印の利用)

第9条 事務処理上必要があるときは、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を、当該電子計算機の制御の下にある印刷装置により打ち出すことによって、公印の押印に代えることができる。

2 前項に規定する電子印を利用しようとするときは、事前に電子印利用承認願(別記第6号様式)により総務課長の承認を得なければならない。

(公印の告示)

第10条 町長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、印影を付してその旨を告示する。

(公印の事故報告)

第11条 管理者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、速やかに公印事故報告書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用状況の調査)

第12条 総務課長は、公印の保管、使用状況等を適宜調査することができる。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

この訓令は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この訓令の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 公示の日

(2) 第2条の規定 平成28年1月1日

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に横芝光町公印規程第8条及び第9条の規定により印影の印刷をすることにより公印の押印に代えている文書を印刷した諸用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年訓令第9号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年訓令第7号)

この訓令は、令和6年10月1日から施行する。

別表第1(第3条)

(平19訓令4・平26訓令2・平27訓令5・平28訓令1・平31訓令2・令3訓令2・令3訓令9・令6訓令7・一部改正)

名称

ひな形番号

寸法

mm

書体

使用区分

管理者

個数

千葉県山武郡横芝光町之印

1

方21

古印体

横芝光町名をもってする文書

総務課長

1

千葉県山武郡横芝光町之印

2

縦30

横12

中てん体

辞令契印用

総務課長

1

千葉県山武郡横芝光町長印

3

方35

てん書体

賞状用

総務課長

1

千葉県山武郡横芝光町長印

4

方21

古印体

辞令、契約、その他、町長名をもってする文書

総務課長

1

住民課専用横芝光町長印

5

方21

古印体

戸籍・住民関係事務で町長名をもってする文書

住民課長

2

税務課専用横芝光町長印

6

方21

古印体

税務関係事務で町長名をもってする文書

税務課長

2

福祉課専用横芝光町長印

7

方21

古印体

福祉関係事務で町長名をもってする文書

福祉課長

1

登記専用横芝光町長印

8

方21

古印体

登記関係事務で町長名をもってする文書

都市建設課長

1

食肉センター専用横芝光町長印

9

方21

古印体

食肉センター関係事務で町長名をもってする文書

食肉センター所長

1

東陽病院専用横芝光町長印

10

方21

古印体

東陽病院関係事務で町長名をもってする文書

東陽病院事務長

1

横芝光町長職務代理者之印

11

方21

古印体

辞令、契約、その他、町長職務代理者名をもってする文書

総務課長

1

住民課専用横芝光町長職務代理者印

12

方21

古印体

戸籍・住民関係事務で町長職務代理者名をもってする文書

住民課長

2

税務課専用横芝光町長職務代理者印

13

方21

古印体

税務関係事務で町長職務代理者名をもってする文書

税務課長

2

福祉課専用横芝光町長職務代理者印

14

方21

古印体

福祉関係事務で町長職務代理者名をもってする文書

福祉課長

1

登記専用横芝光町長職務代理者印

15

方21

古印体

登記関係事務で町長職務代理者名をもってする文書

都市建設課長

1

食肉センター専用横芝光町長職務代理者印

16

方21

古印体

食肉センター関係事務で町長職務代理者名をもってする文書

食肉センター所長

1

東陽病院専用横芝光町長職務代理者印

17

方21

古印体

東陽病院関係事務で町長職務代理者名をもってする文書

東陽病院事務長

1

横芝光町契印

18

縦30

横12

てん書体

文書契印用

総務課長

東陽病院事務長

2

千葉県山武郡横芝光町収入役之印

19

方21

古印体

収入役名をもってする文書

出納室長

1

横芝光町収入役職務代理者印

20

方21

古印体

収入役職務代理者名をもってする文書

出納室長

1

横芝光町収入役受領印

21

直径30

楷書体

収入役名をもって受領する文書

出納室長

1

横芝光町収入役職務代理者受領印

22

直径30

楷書体

収入役職務代理者名をもって受領する文書

出納室長

1

横芝光町出納員受領印

23

直径30

楷書体

出納員をもって受領する文書

出納員所在事務所

16

横芝光町現金取扱員受領印

24

直径30

楷書体

現金取扱員をもって受領する文書

現金取扱員所在事務所

38

東陽病院企業出納員受領印

25

直径30

楷書体

東陽病院企業出納員をもって受領する文書

東陽病院企業出納員

1

東陽病院企業出納員之印

26

方21

古印体

東陽病院企業出納員名をもってする文書

東陽病院企業出納員

1

横芝光町営東陽食肉センター所長印

27

方21

古印体

横芝光町営東陽食肉センター所長名をもってする文書

食肉センター所長

1

東陽病院印

28

方21

古印体

東陽病院名をもってする文書

東陽病院事務長

1

東陽病院長印

29

方21

古印体

東陽病院長名をもってする文書

東陽病院事務長

1

横芝光町

30

方6

古印体

町名をもってする文書の訂正

福祉課長

1

横芝光町

31

方3.5

古印体

住民基本台帳カード、個人番号カード、在留カード及び特別永住者証明書の記載事項変更用

住民課長

1

千葉県山武郡横芝光町会計管理者印

32

方21

古印体

会計管理者名をもってする文書

出納室長

1

横芝光町会計管理者受領印

33

直径30

楷書体

会計管理者名をもって受領する文書

出納室長

1

健康こども課専用横芝光町長印

34

方21

古印体

健康こども関係事務で町長名をもってする文書

健康こども課長

1

健康こども課専用横芝光町長職務代理者印

35

方21

古印体

健康こども関係事務で町長職務代理者名をもってする文書

健康こども課長

1

別表第2(第3条)

(平19訓令4・平28訓令1・令3訓令9・一部改正)

1

2

3

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4

5

6

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7

8

9

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(令5訓令1・一部改正)

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横芝光町公印規程

平成18年3月27日 訓令第7号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第7号
平成19年3月23日 訓令第4号
平成26年12月1日 訓令第2号
平成27年10月28日 訓令第5号
平成28年2月10日 訓令第1号
平成31年2月8日 訓令第2号
令和3年2月24日 訓令第2号
令和3年12月20日 訓令第9号
令和5年1月26日 訓令第1号
令和6年9月18日 訓令第7号