○横芝光町広報発行規則
平成18年3月27日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、町政に関する事項を町民に周知するために発行する「広報よこしばひかり」(以下「広報紙」という。)の編集発行等に関し必要な事項を定めるものとする。
(発行日)
第2条 広報紙の発行は、毎月1回とする。ただし、必要があるときは、臨時に発行し、又は休刊することができる。
2 前項の発行日は、毎月1日とする。ただし、必要があるときは、繰り上げ、又は繰り下げることができる。
(配布)
第3条 広報紙は、行政総務員を通じて町内の各世帯及び関係機関に発行の都度配布する。
(広報委員)
第4条 広報紙の資料を収集するために、町長が必要があると認める課、室、センター及び町の機関(以下「各課等」という。)に広報委員を置く。
2 広報委員は、各課等に所属する職員のうちから町長が指名する。
3 広報委員長は、副町長をもって充てる。
4 広報委員は、当該各課等の所管事務について、広報に必要な資料を収集しなければならない。
5 広報委員は、収集した資料を広報紙発行前月8日までに総務課長に送付しなければならない。ただし、急施を要するものについては、その都度送付するものとする。
6 広報委員は、広報紙の企画、編集等について助言を与えることができる。
(平19規則5・一部改正)
(広報委員会議)
第5条 広報委員長は、必要があるときは、広報委員を招集することができる。
2 広報委員長は、広報委員会議の議長となり、議事の整理を行う。
(資料の検討、選択等)
第6条 総務課長は、広報委員から送付された資料の内容について、重要、緩急の度合い又は分量等を検討しなければならない。
2 総務課長は、前項の資料について、不明の点があるときは、広報委員から意見又は説明を求めることができる。
3 総務課長は、前2項の結果に基づいて、取捨、選択又は登載の順序等を決定するものとする。
(連絡)
第7条 各課等の長は、所管事務について、次に掲げる広報活動をしようとするときは、あらかじめ広報委員を通じ、総務課長に連絡しなければならない。
(1) 定期又は臨時の出版物の刊行及びポスター、リーフレット等を発行するとき。
(2) 連絡会議(新聞社、放送局、民間各種団体その他各種広報機関)、公聴会、講演会、映画会、展示会、移動展示会等を行うとき。
(3) 新聞、放送等に発表するとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、ニュース性のある催物
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。