○横芝光町交通安全協会規則

平成18年3月27日

規則第23号

(設置)

第1条 交通道徳の普及及び高揚を図るとともに交通の安全を確保するため、横芝光町交通安全協会(以下「交通安全協会」という。)を置く。

(事業)

第2条 交通安全協会の事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 交通事故防止及び交通道徳の高揚のための啓もう指導

(2) 関係団体への協力

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるもの

(組織)

第3条 交通安全協会は、交通安全指導員(以下「指導員」という。)をもって組織する。

2 指導員は、所轄の交通安全協会の指導員及び区等において選出した者をもって町長が委嘱する。

3 指導員の任期は、2年とする。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 指導員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 交通安全協会に次の役員を置き、会長は、指導員のうちから町長が委嘱する。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 4人

(3) 婦人部長 1人

(4) 婦人副部長 1人

(5) 監事 2人

2 会長は、会務を総理し、交通安全協会を代表する。

3 副会長、婦人部長、婦人副部長及び監事は、指導員のうちから互選する。

4 副会長は、各地区を統轄するとともに、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 婦人部長は、部を統轄する。

6 婦人副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 監事は、事業及び会計の状況を監査する。

(会議)

第5条 交通安全協会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、指導員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席指導員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(事務局)

第6条 交通安全協会の事務を処理させるため、環境防災課に事務局を置く。

(謝礼)

第7条 町長は、指導員に対し、予算の範囲内で謝礼を支払うことができる。

(令2規則8・全改)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、交通安全協会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

横芝光町交通安全協会規則

平成18年3月27日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成18年3月27日 規則第23号
令和2年3月27日 規則第8号