○横芝光町固定資産評価審査委員会条例
平成18年3月27日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第436条の規定により、横芝光町固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長)
第2条 委員会に委員長を置く。
2 委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。
3 委員長は、この条例及び委員会の規程の定めるところによってその職務を行う。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指定する委員が、その職務を行う。
5 委員長の任期は、委員の任期による。
(書記)
第3条 委員会に書記1人を置く。
2 書記は、町職員のうちから、町長の同意を得て、委員長が任命する。
3 書記は、委員長の指揮を受けて、調書を作成し、及び委員会の庶務を処理する。
(審査の申出)
第4条 法第432条の規定による審査の申出は、審査申出書正副2通を委員会に提出してしなければならない。
2 審査申出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は居所
(2) 審査の申出に係る処分の内容
(3) 審査の申出の趣旨及び理由
(4) 口頭で意見を述べることを求める場合においては、その旨
(5) 審査の申出の年月日
3 審査申出人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって審査の申出をするときは、審査申出書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載し、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第3条第1項に規定する書面を添付しなければならない。
4 審査申出人は、審査申出書(添付書類を含む。)の提出後、その記載事項に変更を生じた場合においては、直ちに当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならない。
5 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。
(平28条例6・令3条例10・一部改正)
(審査申出書の受理及び却下)
第5条 委員会は、審査申出書が提出された場合においては、速やかにその記載事項、提出期限その他の事項について調査をしなければならない。
2 委員会は、前項の調査の結果、審査申出書がその提出期限内に提出されたものであり、かつ、適法な方式を備えているものである場合においては、これを受理しなければならない。
3 委員会は、第1項の調査の結果、審査申出書の記載事項に欠陥がある場合においては、5日以内の期間を定めて、審査申出人にその欠陥を補正させなければならない。
4 委員会は、審査申出書を受理した場合においてはその旨を町長に、却下した場合においてはその旨を審査申出人に、それぞれ通知しなければならない。
(書面審理)
第6条 委員会は、書面審理を行う場合においては、町長に対し審査申出書の副本及び必要があると認める資料の概要を記載した文書を送付し、期限を定めて、正副2通の弁明書の提出を求めるものとする。
3 委員会は、弁明書の提出があった場合においては、審査申出人に対しその副本及び必要があると認める資料の概要を記載した文書を送付しなければならない。
4 審査申出人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合においては、委員会が定めた期間内に提出しなければならない。
5 委員会は、審査申出人から反論書の提出があったときは、これを町長に送付しなければならない。
(平28条例6・令2条例6・一部改正)
(審査申出人の口頭による意見陳述)
第7条 委員会は、法第433条第2項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合には、あらかじめその日時及び場所を審査申出人に通知しなければならない。
2 書記は、前項の規定による意見陳述について調書を作成しなければならない。
3 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、意見を聴いた委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 意見の内容
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項
(口頭審理)
第8条 口頭審理の指揮は、委員会が指定する審査長が行う。
2 委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度、口頭審理の日時及び場所を審査申出人及び町長に通知しなければならない。
3 委員会は、必要があると認める場合においては、関係者相互の対質を求めることができる。
4 委員会は、関係者(審査申出人及び町長を除く。)に対し、その請求により口頭による証言に代えて口述書の提出を許すことができる。
5 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 提出者の住所及び氏名
(2) 提出の年月日
(3) 証言すべき事項
6 委員会は、口頭審理を終了するに先立って、審査申出人に対して、意見を述べ、かつ、必要な資料を提出する機会を与えなければならない。
7 書記は、口頭審理について調書を作成しなければならない。
8 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、審理を行った委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 審理の場所及び年月日
(3) 出席した関係者の住所及び氏名
(4) 審理の要領
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(令3条例10・一部改正)
(実地調査についての調書)
第9条 書記は、実地調査について調書を作成しなければならない。
2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、調査を行った委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 調査の場所及び年月日
(3) 調査の結果
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
(議事についての調書)
第10条 書記は、前3条に規定するもののほか、委員会の議事について調書を作成しなければならない。
2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議事に関与した委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 会議の場所及び年月日
(3) 会議の要領
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
(決定書の作成)
第11条 委員会は、審査の決定をする場合においては、次に掲げる事項を記載し、委員会が記名押印した決定書を作成しなければならない。
(1) 主文
(2) 事案の概要
(3) 審査申出人及び町長の主張の要旨
(4) 理由
2 法第433条第12項の規定による通知は、審査申出人に対しては前項の決定書の正本をもって、町長に対してはその副本をもって、これをしなければならない。
(平28条例6・一部改正)
(審査の秩序維持)
第12条 委員会は、審査の進行を妨げる者に対し退席を求めることができる。
(関係者に対する費用弁償)
第13条 法第433条第7項の規定によって関係者(審査申出人及び町長を除く。)に対し出席及び証言を求めた場合においては、当該関係者に対して横芝光町職員の旅費に関する条例(平成18年横芝光町条例第45号)の規定による旅費支給の例によって旅費を支給するものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は、委員会の規程で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の横芝町固定資産評価審査委員会条例(昭和30年横芝町条例第31号)又は光町固定資産評価審査委員会条例(昭和38年光町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(適用区分)
3 第3条による改正後の横芝光町固定資産評価審査委員会条例第4条第2項、第3項及び第6項、第6条第2項、第3項及び第5項、並びに第11条第1項の規定は、平成28年4月1日以後に地方税法(昭和25年法律第226号)第411条第2項の規定による公示若しくは同法第419条第3項の規定による公示(同法第420条の更正に基づく納税通知書の交付がされた場合には当該納税通知書の交付)又は同法第417条第1項後段の規定による通知(以下この項において「公示等」という。)がされる場合について適用し、同日前に公示等がされた場合については、なお従前の例による。
(平28条例18・一部改正)
附則(平成28年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。