○横芝光町銚子連絡道路横芝光インターチェンジ等活用検討作業部会要綱
平成18年3月27日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、横芝光町銚子連絡道路横芝光インターチェンジ等活用検討委員会要綱(平成18年横芝光町告示第14号)第6条第2項の規定により、横芝光町銚子連絡道路横芝光インターチェンジ等活用検討作業部会(以下「作業部会」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 作業部会は、銚子連絡道路横芝光インターチェンジ用地及び周辺用地を活用した道路休憩施設の設置について調査検討し、横芝光町銚子連絡道路横芝光インターチェンジ等活用検討委員会に報告する。
(組織)
第3条 作業部会は、部会長及び部会員をもって組織する。
2 部会長は、千葉県県土整備部道路計画課副課長をもって充てる。
3 部会員は、次に掲げる機関の長が指名する。
(1) 千葉県県土整備部道路計画課
(2) 千葉県県土整備部道路整備課
(3) 千葉県県土整備部道路環境課
(4) 千葉県山武土木事務所
(5) 千葉県海匝土木事務所
(6) 千葉県道路公社
(7) 横芝光町都市建設課
(8) 横芝光町未来づくり課
(9) 横芝光町産業課
(10) 横芝光町企画空港課
(平18告示173・平31告示7・令元告示40・令6告示76・一部改正)
(部会長)
第4条 部会長は、会務を総理し、作業部会を代表する。
2 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する部会員が部会長の職務を代理する。
(会議)
第5条 作業部会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて部会長が招集し、部会長が会議の議長となる。
(庶務)
第6条 作業部会の庶務は、横芝光町都市建設課、未来づくり課及び企画空港課において処理する。
(平31告示7・令6告示76・一部改正)
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、作業部会の運営に関し必要な事項は、部会長が定める。
附則
この告示は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年告示第173号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成31年告示第7号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第40号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年告示第76号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。