○公益的法人等への横芝光町職員の派遣等に関する条例施行規則

平成18年3月27日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への横芝光町職員の派遣等に関する条例(平成18年横芝光町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則21・一部改正)

(職員を派遣することができる団体)

第2条 条例第2条第1項の規則で定める団体は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉法人横芝光町社会福祉協議会

(2) 公益財団法人成田空港周辺地域共生財団

(平20規則5・全改、令2規則33・一部改正)

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により横芝光町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者又は任命権者の要請に応じて退職し引き続き独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人に使用されていた者(国家公務員を除く。)であって、引き続き職員として採用されたもの及び水泳指導員として採用されたものとする。

(令2規則8・一部改正)

(派遣職員に関する報告)

第4条 任命権者は、毎年5月31日までに、前年の4月1日から始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等並びに同条同項の規定により派遣された職員で当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の公益的法人等への横芝光町職員の派遣等に関する条例施行規則第2条に規定する団体への派遣に係る手続その他必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

公益的法人等への横芝光町職員の派遣等に関する条例施行規則

平成18年3月27日 規則第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月27日 規則第29号
平成20年3月19日 規則第5号
平成20年9月29日 規則第21号
令和2年3月27日 規則第8号
令和2年12月22日 規則第33号