○横芝光町香料等の贈与に関する規程
平成18年3月27日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この訓令は、次項各号に掲げる職にある者又はその職にあった者及びその親族が死亡した場合において、その遺族に対する香料及び花輪等(以下「香料等」という。)の贈与に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する職とは、次に掲げる者とする。
(1) 町長、副町長、助役、収入役、教育長
(2) 議会議員
(3) 一般職の職員(会計年度任用職員を除く。)
(4) 選挙管理委員会委員、教育委員会委員、農業委員会委員、監査委員、固定資産評価審査委員会委員及び消防団長
(5) 前各号に規定する者以外の非常勤特別職の職員(横芝光町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年横芝光町条例第37号)別表に掲げる者のうち前号に掲げる者を除く。)
(6) 人権擁護委員、民生委員、児童委員、保護司、行政相談委員及び青少年相談員
(7) 行政総務員、まちづくり住民会議委員、交通安全指導員、防犯指導員、不法投棄監視員、幼児交通安全教育指導員、保健推進員、食生活改善普及員及びスポーツ活動協力員
(平19訓令4・平22訓令5・令2訓令2・令4訓令1・一部改正)
(親族の範囲)
第2条 前条に規定する親族の範囲は、次に掲げる者をいう。
(1) 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 本人の父母
(3) 本人と同居する子、祖父母、孫、兄弟及び姉妹
(4) 本人と同居する配偶者の父母
(平22訓令5・一部改正)
(重複贈与の調整)
第4条 香料等は、一の葬祭について贈与の対象が2以上になる場合においても、重複して贈与しない。
(香料等の贈与先)
第5条 香料等は、葬祭を行う遺族に対して贈与する。ただし、親族がないときは、葬祭を行う者に贈与する。
(贈与の特例)
第6条 町長が特に必要があると認めるときは、第3条の規定にかかわらず、香料を増額して贈与することができる。
2 第1条第1項に規定する者以外の者に対して町長が香料等を贈与することが適当と認める場合は、この訓令を準用して香料等を贈与することができる。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第5号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条)
(平22訓令5・全改、令2訓令2・令4訓令1・一部改正)
職にある者に対する香料等
(単位:円)
第1条第2項に規定する職 | 本人 | 親族 | |||
香料 | 花輪等 | 香料 | 花輪等 | ||
第1号 | 町長 | 30,000 | 花輪・生花 | 10,000 | 花輪 |
副町長 | 30,000 | 花輪・生花 | 10,000 | 花輪 | |
教育長 | 30,000 | 花輪・生花 | 10,000 | 花輪 | |
第2号 | 議会議員 | 10,000 | 花輪・生花 | 5,000 | 花輪 |
第3号 | 一般職の職員 | 10,000 | 花輪・生花 | 5,000 | 花輪 |
第4号 | 選挙管理委員会委員 | 10,000 | 花輪 | 5,000 | 花輪 |
教育委員会委員 | 10,000 | 花輪 | 5,000 | 花輪 | |
農業委員会委員 | 10,000 | 花輪 | 5,000 | 花輪 | |
監査委員 | 10,000 | 花輪 | 5,000 | 花輪 | |
固定資産評価審査委員会委員 | 10,000 | 花輪 | 5,000 | 花輪 | |
消防団長 | 10,000 | 花輪 | 5,000 | 花輪 | |
第5号 | 消防本部長 | 5,000 | |||
消防副団長 | 5,000 | ||||
消防本部付分団長 | 5,000 | ||||
消防分団長 | 5,000 | ||||
消防副分団長 | 5,000 | ||||
特別職報酬等審議会委員 | 5,000 | ||||
上記以外の非常勤特別職 | 5,000 | ||||
第6号 | 人権擁護委員 | 5,000 | |||
民生委員・児童委員 | 5,000 | ||||
保護司 | 5,000 | ||||
行政相談委員 | 5,000 | ||||
青少年相談員 | 5,000 | ||||
第7号 | 行政総務員 | 5,000 | |||
まちづくり住民会議委員 | 5,000 | ||||
交通安全指導員 | 5,000 | ||||
防犯指導員 | 5,000 | ||||
不法投棄監視員 | 5,000 | ||||
幼児交通安全教育指導員 | 5,000 | ||||
保健推進員 | 5,000 | ||||
食生活改善普及員 | 5,000 | ||||
スポーツ活動協力員 | 5,000 |
別表第2(第3条)
(平22訓令5・全改)
職であった者に対する香料
(単位:円)
第1条第2項に規定する職 | 本人 | 親族 | |||
香料 | 花輪等 | 香料 | 花輪等 | ||
第1号 | 町長 | 10,000 | 花輪 | 5,000 | 花輪 |
副町長 | 10,000 | 花輪 | 5,000 | 花輪 | |
助役 | 10,000 | 花輪 | 5,000 | 花輪 | |
収入役 | 10,000 | 花輪 | 5,000 | 花輪 | |
教育長 | 10,000 | 花輪 | 5,000 | 花輪 | |
第2号 | 議会議員 | 5,000 | 花輪 | ||
第3号 | 一般職の職員 | 5,000 | 花輪 | ||
第4号 | 選挙管理委員会委員 | 5,000 | 花輪 | ||
教育委員会委員 | 5,000 | 花輪 | |||
農業委員会委員 | 5,000 | 花輪 | |||
監査委員 | 5,000 | 花輪 | |||
固定資産評価審査委員会委員 | 5,000 | 花輪 | |||
消防団長 | 5,000 | 花輪 |