○横芝光町香料等の贈与に関する規程

平成18年3月27日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この訓令は、次項各号に掲げる職にある者又はその職にあった者及びその親族が死亡した場合において、その遺族に対する香料及び花輪等(以下「香料等」という。)の贈与に関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項に規定する職とは、次に掲げる者とする。

(1) 町長、副町長、助役、収入役、教育長

(2) 議会議員

(3) 一般職の職員(会計年度任用職員を除く。)

(4) 選挙管理委員会委員、教育委員会委員、農業委員会委員、監査委員、固定資産評価審査委員会委員及び消防団長

(5) 前各号に規定する者以外の非常勤特別職の職員(横芝光町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年横芝光町条例第37号)別表に掲げる者のうち前号に掲げる者を除く。)

(6) 人権擁護委員、民生委員、児童委員、保護司、行政相談委員及び青少年相談員

(7) 行政総務員、まちづくり住民会議委員、交通安全指導員、防犯指導員、不法投棄監視員、幼児交通安全教育指導員、保健推進員、食生活改善普及員及びスポーツ活動協力員

(平19訓令4・平22訓令5・令2訓令2・令4訓令1・一部改正)

(親族の範囲)

第2条 前条に規定する親族の範囲は、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 本人の父母

(3) 本人と同居する子、祖父母、孫、兄弟及び姉妹

(4) 本人と同居する配偶者の父母

(香料の額等)

第3条 第1条第2項各号に規定する職にある者及びその親族が死亡した場合の香料の額等は別表第1のとおりとし、その職にあった者及びその親族が死亡した場合の香料の額等は別表第2のとおりとする。ただし、その職にあった者のうち次に掲げる場合は、原則としてその取扱いは行わないものとする。

区分

本人

親族

第1条第2項第1号に掲げる職


退職後10年を超える場合

第1条第2項第2号に掲げる職


退職後

第1条第2項第3号及び第4号に掲げる職

退職後10年を超える場合

退職後

(平22訓令5・一部改正)

(重複贈与の調整)

第4条 香料等は、一の葬祭について贈与の対象が2以上になる場合においても、重複して贈与しない。

(香料等の贈与先)

第5条 香料等は、葬祭を行う遺族に対して贈与する。ただし、親族がないときは、葬祭を行う者に贈与する。

(贈与の特例)

第6条 町長が特に必要があると認めるときは、第3条の規定にかかわらず、香料を増額して贈与することができる。

2 第1条第1項に規定する者以外の者に対して町長が香料等を贈与することが適当と認める場合は、この訓令を準用して香料等を贈与することができる。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第5号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条)

(平22訓令5・全改、令2訓令2・令4訓令1・一部改正)

職にある者に対する香料等

(単位:円)

第1条第2項に規定する職

本人

親族

香料

花輪等

香料

花輪等

第1号

町長

30,000

花輪・生花

10,000

花輪

副町長

30,000

花輪・生花

10,000

花輪

教育長

30,000

花輪・生花

10,000

花輪

第2号

議会議員

10,000

花輪・生花

5,000

花輪

第3号

一般職の職員

10,000

花輪・生花

5,000

花輪

第4号

選挙管理委員会委員

10,000

花輪

5,000

花輪

教育委員会委員

10,000

花輪

5,000

花輪

農業委員会委員

10,000

花輪

5,000

花輪

監査委員

10,000

花輪

5,000

花輪

固定資産評価審査委員会委員

10,000

花輪

5,000

花輪

消防団長

10,000

花輪

5,000

花輪

第5号

消防本部長

5,000




消防副団長

5,000




消防本部付分団長

5,000




消防分団長

5,000




消防副分団長

5,000




特別職報酬等審議会委員

5,000




上記以外の非常勤特別職

5,000




第6号

人権擁護委員

5,000




民生委員・児童委員

5,000




保護司

5,000




行政相談委員

5,000




青少年相談員

5,000




第7号

行政総務員

5,000




まちづくり住民会議委員

5,000




交通安全指導員

5,000




防犯指導員

5,000




不法投棄監視員

5,000




幼児交通安全教育指導員

5,000




保健推進員

5,000




食生活改善普及員

5,000




スポーツ活動協力員

5,000




別表第2(第3条)

(平22訓令5・全改)

職であった者に対する香料

(単位:円)

第1条第2項に規定する職

本人

親族

香料

花輪等

香料

花輪等

第1号

町長

10,000

花輪

5,000

花輪

副町長

10,000

花輪

5,000

花輪

助役

10,000

花輪

5,000

花輪

収入役

10,000

花輪

5,000

花輪

教育長

10,000

花輪

5,000

花輪

第2号

議会議員

5,000

花輪



第3号

一般職の職員

5,000

花輪



第4号

選挙管理委員会委員

5,000

花輪



教育委員会委員

5,000

花輪



農業委員会委員

5,000

花輪



監査委員

5,000

花輪



固定資産評価審査委員会委員

5,000

花輪



消防団長

5,000

花輪



横芝光町香料等の贈与に関する規程

平成18年3月27日 訓令第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第26号
平成19年3月23日 訓令第4号
平成22年11月1日 訓令第5号
令和2年3月3日 訓令第2号
令和4年3月25日 訓令第1号