○横芝光町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年3月27日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定により、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例15・令2条例9・一部改正)

(報酬額)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

(支給方法)

第3条 新たに特別職の職員となり月額又は年額の報酬を受けることとなった者には、その日から報酬を支給し、月額又は年額の報酬を受ける職員が、その職を退職し、失職し又は免職されたときは、その日(死亡したときは、その月)までこれを支給する。

2 前項の規定にかかわらず、特別職の職員で関係官公署の職員のうちから任命され、又は委嘱されている者については、報酬を支給しないことができる。

3 第1項の規定により報酬を支給する場合において、月の初日から末日まで支給する以外のときは、その月の現日数を基礎とした日割計算による額を支給する。

4 日額によって報酬の額が定められている者に対する報酬は、その職務を行った日について支給する。

5 1回によって報酬の額が定められている者に対する報酬は、その職務を行った回数について支給する。

6 前各項に定めるもののほか、報酬の支給方法については、横芝光町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年横芝光町条例第43号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(令4条例8・一部改正)

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法は、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第10号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、第2条による改正後の別表は適用せず、この条例による改正前の別表は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第33号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条)

(令3条例2・全改、令4条例8・一部改正)

区分

報酬の額

教育委員会

委員

月額 27,500円

選挙管理委員会

委員長

月額 16,000円

委員

月額 14,000円

監査委員

識見を有する者

月額 26,500円

議員

月額 18,000円

農業委員会

会長

月額 36,000円

加算額 年額240,000円以内で町長が定める額

委員

月額 30,000円

加算額 年額240,000円以内で町長が定める額

農地利用最適化推進委員

月額 20,000円

加算額 年額240,000円以内で町長が定める額

固定資産評価審査委員会

委員長

日額 4,700円

委員

日額 3,600円

選挙長

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に定める額

投票所の投票管理者

期日前投票所の投票管理者

開票管理者

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票立会人

開票立会人

選挙立会人

消防団

団長

年額 142,200円

本部長

年額 106,400円

副団長

年額 106,400円

本部付分団長

年額 65,000円

分団長

年額 65,000円

副分団長

年額 53,800円

部長

年額 42,600円

班長

年額 27,500円

団員

年額 24,000円

火災・災害出動

2時間まで

1回 2,000円

2時間を超え4時間まで

1回 4,000円

4時間を超えた場合

1回 8,000円

その他の出動

4時間まで

1回 2,000円

4時間を超えた場合

1回 4,000円

町医・町歯科医

日額 23,500円

学校医

年額 121,000円

学校歯科医

年額 121,000円

学校薬剤師

年額 53,000円

公立保育所嘱託医

年額 121,000円

社会教育委員会議

議長

年額 42,000円

委員

年額 32,000円

スポーツ推進委員

年額 19,000円

情報公開審査会

会長

日額 13,000円

委員

日額 13,000円

個人情報保護審査会

会長

日額 13,000円

委員

日額 13,000円

子ども・子育て会議

委員長

日額 4,700円

委員

日額 3,600円

予防接種健康被害調査委員会

委員長

日額 18,000円

委員

日額 18,000円

いじめ問題対策連絡協議会

会長

日額 4,700円

委員

日額 3,600円

いじめ問題調査対策委員会

委員長

日額20,000円以内で町長が定める額

委員

日額20,000円以内で町長が定める額

いじめ問題再調査委員会

委員長

日額20,000円以内で町長が定める額

委員

日額20,000円以内で町長が定める額

空家等対策協議会

委員

日額 7,000円

認知症初期集中支援チーム専門医

月額 30,000円

その他の非常勤の特別職の職員

日額をもって定める者

附属機関の長

4,700円

附属機関の委員

3,600円

月額又は年額をもって定める者

横芝光町一般職の職員の給与に関する条例別表第1行政職給料表に掲げる最高の額を超えない範囲内で町長が定める額

その他の者

予算の範囲内で町長が定める額

横芝光町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年3月27日 条例第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬及び費用弁償
沿革情報
平成18年3月27日 条例第37号
平成20年9月19日 条例第15号
平成22年12月14日 条例第10号
平成24年3月9日 条例第3号
平成25年9月25日 条例第17号
平成27年3月20日 条例第3号
平成27年12月21日 条例第33号
平成28年3月15日 条例第15号
平成29年3月24日 条例第1号
平成29年3月24日 条例第2号
平成30年3月16日 条例第8号
平成31年3月22日 条例第3号
令和2年3月12日 条例第9号
令和3年3月18日 条例第2号
令和4年3月22日 条例第8号