○横芝光町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成18年3月27日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定により、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20条例15・令2条例9・一部改正)
(報酬額)
第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。
(支給方法)
第3条 新たに特別職の職員となり月額又は年額の報酬を受けることとなった者には、その日から報酬を支給し、月額又は年額の報酬を受ける職員が、その職を退職し、失職し又は免職されたときは、その日(死亡したときは、その月)までこれを支給する。
2 前項の規定にかかわらず、特別職の職員で関係官公署の職員のうちから任命され、又は委嘱されている者については、報酬を支給しないことができる。
3 第1項の規定により報酬を支給する場合において、月の初日から末日まで支給する以外のときは、その月の現日数を基礎とした日割計算による額を支給する。
4 日額によって報酬の額が定められている者に対する報酬は、その職務を行った日について支給する。
5 1回によって報酬の額が定められている者に対する報酬は、その職務を行った回数について支給する。
6 前各項に定めるもののほか、報酬の支給方法については、横芝光町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年横芝光町条例第43号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(令4条例8・一部改正)
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法は、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、第2条による改正後の別表は適用せず、この条例による改正前の別表は、なおその効力を有する。
附則(平成27年条例第33号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条)
(令3条例2・全改、令4条例8・一部改正)
区分 | 報酬の額 | |||
教育委員会 | 委員 | 月額 27,500円 | ||
選挙管理委員会 | 委員長 | 月額 16,000円 | ||
委員 | 月額 14,000円 | |||
監査委員 | 識見を有する者 | 月額 26,500円 | ||
議員 | 月額 18,000円 | |||
農業委員会 | 会長 | 月額 36,000円 加算額 年額240,000円以内で町長が定める額 | ||
委員 | 月額 30,000円 加算額 年額240,000円以内で町長が定める額 | |||
農地利用最適化推進委員 | 月額 20,000円 加算額 年額240,000円以内で町長が定める額 | |||
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 4,700円 | ||
委員 | 日額 3,600円 | |||
選挙長 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に定める額 | |||
投票所の投票管理者 | ||||
期日前投票所の投票管理者 | ||||
開票管理者 | ||||
投票所の投票立会人 | ||||
期日前投票所の投票立会人 | ||||
開票立会人 | ||||
選挙立会人 | ||||
消防団 | 団長 | 年額 142,200円 | ||
本部長 | 年額 106,400円 | |||
副団長 | 年額 106,400円 | |||
本部付分団長 | 年額 65,000円 | |||
分団長 | 年額 65,000円 | |||
副分団長 | 年額 53,800円 | |||
部長 | 年額 42,600円 | |||
班長 | 年額 27,500円 | |||
団員 | 年額 24,000円 | |||
火災・災害出動 | 2時間まで | 1回 2,000円 | ||
2時間を超え4時間まで | 1回 4,000円 | |||
4時間を超えた場合 | 1回 8,000円 | |||
その他の出動 | 4時間まで | 1回 2,000円 | ||
4時間を超えた場合 | 1回 4,000円 | |||
町医・町歯科医 | 日額 23,500円 | |||
学校医 | 年額 121,000円 | |||
学校歯科医 | 年額 121,000円 | |||
学校薬剤師 | 年額 53,000円 | |||
公立保育所嘱託医 | 年額 121,000円 | |||
社会教育委員会議 | 議長 | 年額 42,000円 | ||
委員 | 年額 32,000円 | |||
スポーツ推進委員 | 年額 19,000円 | |||
情報公開審査会 | 会長 | 日額 13,000円 | ||
委員 | 日額 13,000円 | |||
個人情報保護審査会 | 会長 | 日額 13,000円 | ||
委員 | 日額 13,000円 | |||
子ども・子育て会議 | 委員長 | 日額 4,700円 | ||
委員 | 日額 3,600円 | |||
予防接種健康被害調査委員会 | 委員長 | 日額 18,000円 | ||
委員 | 日額 18,000円 | |||
いじめ問題対策連絡協議会 | 会長 | 日額 4,700円 | ||
委員 | 日額 3,600円 | |||
いじめ問題調査対策委員会 | 委員長 | 日額20,000円以内で町長が定める額 | ||
委員 | 日額20,000円以内で町長が定める額 | |||
いじめ問題再調査委員会 | 委員長 | 日額20,000円以内で町長が定める額 | ||
委員 | 日額20,000円以内で町長が定める額 | |||
空家等対策協議会 | 委員 | 日額 7,000円 | ||
認知症初期集中支援チーム専門医 | 月額 30,000円 | |||
その他の非常勤の特別職の職員 | 日額をもって定める者 | 附属機関の長 | 4,700円 | |
附属機関の委員 | 3,600円 | |||
月額又は年額をもって定める者 | 横芝光町一般職の職員の給与に関する条例別表第1行政職給料表に掲げる最高の額を超えない範囲内で町長が定める額 | |||
その他の者 | 予算の範囲内で町長が定める額 |