○横芝光町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

平成18年3月27日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定により、町長、副町長及び教育委員会教育長(以下「特別職の職員」という。)に対して支給する給与及び旅費並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19条例3・平27条例15・一部改正)

(給料)

第2条 特別職の職員の給料月額は、別表第1に掲げる額とする。

(期末手当)

第3条 特別職の職員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、辞職し、失職し、又は死亡したこれらの者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(前項後段の規定の適用を受ける者にあっては、辞職し、失職し、又は死亡した日現在)において受けるべき給料の月額及び給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の225を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(平19条例17・平21条例19・平22条例7・平26条例16・平28条例4・平28条例26・平30条例14・平30条例30・令2条例2・令2条例28・令3条例15・令4条例23・令5条例14・一部改正)

(通勤手当)

第4条 特別職の職員(横芝光町以外から通勤する者に限る。)の通勤手当は、一般職の職員の例により支給する。

(平30条例14・追加)

(旅費)

第5条 特別職の職員の旅費の額は、別表第2に掲げる額とする。ただし、県内への出張の場合における日当は、支給しない。

(平30条例14・旧第4条繰下)

(支給方法)

第6条 第2条から前条までに規定する給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

(平30条例14・旧第5条繰下・一部改正)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平18条例131・旧附則・一部改正)

2 町長及び助役の平成18年7月1日から平成22年4月22日までの間における給料の月額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定による給料の月額からその100分の5に相当する額を減じた額とする。

(平18条例131・追加)

3 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成19年横芝光町条例第3号)の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中「助役」とあるのは、「副町長」とする。

(平19条例3・追加)

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の215」とあるのは、「100分の195」とする。

(平21条例13・追加)

5 町長及び副町長の平成23年4月1日から平成26年4月22日までの間における給料の月額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定による給料の月額からその100分の10に相当する額を減じた額とする。

(平23条例3・追加)

(平成18年条例第131号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 公布の日

(2) 第2条の規定 平成20年4月1日

2 第1条の規定による改正後の横芝光町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成21年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第7号)

この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 公布の日

(2) 第2条の規定 平成27年4月1日

2 第1条の規定による改正後の横芝光町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例第2条の規定による改正後の横芝光町職員定数条例第1条の規定並びに第5条の規定による改正後の横芝光町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1の規定は適用せず、改正前の横芝光町職員定数条例第1条の規定、改正前の横芝光町特別職報酬等審議会条例第1条の規定、改正前の横芝光町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1の規定並びに第6条の規定による廃止前の横芝光町教育委員会教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 公布の日

(2) 第2条の規定 平成28年4月1日

2 第1条の規定による改正後の横芝光町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の横芝光町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 公布の日

(2) 第2条の規定 平成29年4月1日

2 第1条の規定による改正後の横芝光町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の横芝光町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 公布の日

(2) 第2条の規定 平成30年4月1日

2 第1条の規定による改正後の横芝光町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の横芝光町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 公布の日

(2) 第2条の規定 平成31年4月1日

2 第1条の規定による改正後の横芝光町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の横芝光町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 公布の日

(2) 第2条の規定 令和2年4月1日

2 第1条の規定による改正後の横芝光町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の横芝光町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 公布の日

(2) 第2条の規定 令和5年4月1日

2 第1条の規定による改正後の横芝光町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の横芝光町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 公布の日

(2) 第2条の規定 令和6年4月1日

2 第1条の規定による改正後の横芝光町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の横芝光町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第2条)

(平19条例3・平27条例15・一部改正)

職名

給料月額

町長

760,000円

副町長

607,000円

教育委員会教育長

562,000円

別表第2(第5条)

(平30条例14・一部改正)

鉄道賃、船賃及び航空賃

車賃

1キロメートルにつき

日当

1日につき

宿泊料

1夜につき

食卓料

1夜につき

横芝光町職員の旅費に関する条例(平成18年横芝光町条例第45号)の適用を受ける職員の例による。

37円

1,000円

13,100円

2,400円

横芝光町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

平成18年3月27日 条例第40号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月27日 条例第40号
平成18年6月30日 条例第131号
平成19年3月15日 条例第3号
平成19年12月19日 条例第17号
平成21年5月29日 条例第13号
平成21年11月30日 条例第19号
平成22年11月30日 条例第7号
平成23年3月22日 条例第3号
平成26年12月24日 条例第16号
平成27年3月20日 条例第15号
平成28年3月7日 条例第4号
平成28年12月14日 条例第26号
平成30年3月22日 条例第14号
平成30年12月26日 条例第30号
令和2年3月11日 条例第2号
令和2年11月30日 条例第28号
令和3年11月30日 条例第15号
令和4年12月22日 条例第23号
令和5年12月22日 条例第14号