○横芝光町補助金等交付規則
平成18年3月27日
規則第50号
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付の申請及び決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等の交付の不正な申請及び補助金等の不正な使用の防止その他補助金等に係る予算の執行並びに補助金等の交付の決定の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 町が国、県その他の者に対して交付する補助金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金(町長が定める負担金及び給付金を除く。)をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して、町長に対し、その定める時期までに提出しなければならない。
(1) 事業説明書(別記第2号様式)
(2) 収支予算書(別記第3号様式)
(3) 補助事業等の効果
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(補助金等の交付の決定)
第4条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうかを調査し、速やかに補助金等を交付するかどうかを決定するものとする。
2 町長は、前項の場合において必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて、補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第5条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる事項について条件を付するものとする。
(1) 補助事業等の内容の変更又は補助事業等に要する経費の配分の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。
(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告しその指示を受けること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める事項
2 前項の規定により付する条件には、当該補助事業等の完了後においても従うべき事項を含むものとする。
(決定の通知)
第6条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかに補助金等交付決定通知書(別記第4号様式)を申請者に交付するものとする。
(交付決定の変更等)
第6条の2 補助事業者等は、補助事業等の計画を変更しようとするとき又は補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに事業計画変更(中止、廃止)承認申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる場合以外の場合については、軽微な変更として事業計画変更(中止、廃止)承認申請書の提出を省略することができる。
(1) 補助対象経費の20パーセント以上を減額変更するとき。
(2) 補助対象経費を増額変更するとき。
(3) 事業の内容を変更するとき。
(令3規則9・追加)
(申請の取下げ)
第7条 申請者は、第6条の規定による補助金等の交付の通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付決定の内容に不服があり、当該申請を取り下げようとするときは、速やかにその理由を付してその旨を町長に届け出なければならない。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(令3規則9・一部改正)
(補助金等の交付方法)
第8条 補助事業等の性質により、町長が特に必要があると認める場合は、補助事業者等の申請に基づき、第6条の交付決定額の範囲内において概算払又は前金払により交付することができる。
(特別事由による決定の取消し)
第9条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、天災地変等の特別の事由が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 町長は、前項の規定による補助金等の決定の取消し等により、特別に必要となった次に掲げる経費については、補助金等を交付することができる。
(1) 補助事業等に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により、必要となった賠償金の支払に要する経費
(令3規則9・一部改正)
(補助事業等の遂行)
第10条 補助事業者等は、法令等の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに基づく町長の指示処分に従い、善良な管理者の注意をもって、補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
(状況報告)
第11条 補助事業者等は、状況報告書(別記第8号様式)により、補助事業等の遂行の状況に関し、町長に報告しなければならない。
(令3規則9・一部改正)
(補助事業等の遂行等の指示)
第12条 町長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。
2 町長は、補助事業者等が前項の指示に違反したときは、その者に対して、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、事業の完了の日から起算して30日以内又は補助金等の交付の決定に係る年度の終了の日のいずれか早い期日までに実績報告書(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、申請時に領収書、支払証明書等の実績額が明らかとなる資料を添付することとされている補助事業等については、実績報告書の提出を省略できる。
(平29規則4・令3規則9・一部改正)
(令3規則9・追加)
(是正のための措置)
第14条 町長は、第13条に規定する報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が、補助金等の交付の決定内容と適合しないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これに適合させるための措置をとることを命ずることができる。
(令3規則9・一部改正)
(補助金等の額の確定等)
第15条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき額を確定し、補助金等交付確定通知書(別記第11号様式)により当該補助事業者等に通知するものとする。
(令3規則9・一部改正)
(令3規則9・一部改正)
(決定の取消し)
第17条 町長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関し補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者として町長が定める者であることが判明したとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(平27規則13・一部改正)
(補助金等の返還)
第18条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(延滞金)
第19条 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間については、その納付額を控除した額)につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
2 町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。
(他の補助金等の一時停止)
第20条 町長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(適用)
2 この規則は、平成18年4月1日以後に係る事業に適用し、同日前に係る事業については、なお合併前の横芝町補助金等交付規則(昭和39年横芝町規則第6号)又は光町補助金等交付規則(昭和56年光町規則第5号)(次項においてこれらを「合併前の規則」という。)の例による。
(経過措置)
3 平成18年3月31日までに、合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令5規則2・一部改正)
(令3規則9・追加、令5規則2・一部改正)
(令3規則9・追加)
(令3規則9・追加)
(令3規則9・旧第5号様式繰下、令5規則2・一部改正)
(令3規則9・旧第6号様式繰下、令5規則2・一部改正)
(令3規則9・追加、令5規則2・一部改正)
(令3規則9・旧第7号様式繰下)
(令3規則9・旧第8号様式繰下)