○横芝光町町税等預金口座振替収納事務取扱要綱
平成18年3月27日
告示第17号
(目的)
第1条 この告示は、町税等の納付を口座振替の方法で行うことにより、納入義務者の利便と納期内納付の促進を図ることを目的とする。
(対象町税等)
第2条 口座振替の対象となる町税等は、次に掲げるものとする。
(1) 町県民税(個人の普通徴収分)
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税(種別割)
(4) 国民健康保険税
(5) 介護保険料(普通徴収分)
(6) 後期高齢者医療保険料(普通徴収分)
(7) 農業集落排水処理施設使用料
(8) 町営住宅家賃
(9) 学校等給食費
(10) 保育料
(11) 児童クラブ保育料
(12) 家族介護用品利用者負担金
(平20告示29・平30告示3・令2告示51・一部改正)
(対象者)
第3条 口座振替で町税等を納付できる者は、指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関(以下「金融機関」という。)に預金口座を有し、かつ、当該金融機関の確認を得た者とする。
(平22告示6・一部改正)
(指定預金口座)
第4条 口座振替の預金口座は、納入義務者名義の普通預金、当座預金又は納税準備預金のうち1口座とする。ただし、納入義務者以外の預金名義人の承認を得た場合は、この限りでない。
(申込手続)
第5条 口座振替を希望する納入義務者は、預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書兼廃止届書)(別記第1号様式)又はゆうちょ銀行の自動払込利用申込書を直接又は町を経由して金融機関に提出しなければならない。
3 納入義務者がキャッシュカード受付サービス(日本マルチペイメントネットワーク運営機構収納機関規約(地方公共団体編)第4条に定める口座振替受付サービス収納機関受付方式をいう。以下同じ。)により、町を経由して金融機関へ申し込む場合は、当該納入義務者は、収納機関受付方式口座振替依頼書(別記第2号様式)を町に提出するものとする。町は申込手続完了後、金融機関名、支店コード、預金種別、口座番号、口座振替を希望する町税等の種類等が記載された口座振替受付確認書を納入義務者に交付する。
(平20告示29・平26告示13・平27告示18・平31告示3・一部改正)
(振替処理の方法)
第6条 預金口座からの振替処理は、町と金融機関との間でフロッピーディスク等(以下「FD」という。)を相互に交換することにより処理する方式(以下「FD交換方式」という。)又はパソコンを利用し、請求データを直接金融機関に伝送する方式(以下「オンラインデータ伝送方式」という。)による。ただし、預金者の著しく少ない金融機関における振替処理は、当分の間、「口座振替納付依頼明細書」による方式(以下「明細書方式」という。)とすることができる。
(振替処理手続)
第7条 振替処理は、次により行うものとする。
(1) FD交換方式
ア FDの仕様及び記録内容については、全国銀行協会磁気テープ基準によるものとする。
イ 町長は、振替該当者に係る預金の種類及び口座番号等を記録したFDに振替対象件数及び金額を記載した「口座振替磁気テープ送付書」を添付し、金融機関に振替日前5営業日までに引き渡すものとする。この場合において、FDに瑕疵があったときは、金融機関は町長に返却し、町長は、当該FDを速やかに修正して金融機関に送付するものとする。
ウ 金融機関は、FDにより振替処理をしたときは、「口座振替結果集計表」及び振替の状況を記録したFDを振替日後4営業日までに町長に返却しなければならない。この場合において、返却するFDは、引き渡したFDと同一のものとし、瑕疵があったときは、速やかに修正して返却しなければならない。
エ 金融機関は、振替日において預金不足等の理由により振替不能のものがあるときは、振替不能の旨をFDに記録し、「口座振替不能明細書」を添付するものとする。
(2) オンラインデータ伝送方式
ア データ伝送は、金融機関との契約におけるパソコンバンクサービスのソフトを使い、データの作成、送信、照会及び受信をするものとする。
イ 町長は、振替該当者に係る預金の種類、口座番号等を記録したデータを振替前3営業日までに、金融機関へ伝送するものとする。この場合において、データに瑕疵があったときは、町長は、当該データを速やかに訂正して金融機関に送付するものとする。
ウ 口座振替の結果については、受付データの振替結果欄に所定コードを記録し、振替日の翌営業日の正午以降に照会し、及び受信できるものとする。
(3) 明細書方式
ア 町長は、預金の種類及び口座番号等を記載した「口座振替納付依頼明細書」を金融機関に振替日前7営業日までに送付するものとする。
イ 金融機関は、振替処理をしたときは、速やかに「口座振替結果明細書」及び「口座振替不能報告書」により町長に報告しなければならない。
ウ 「口座振替納付依頼明細書」の受入れ並びに「口座振替結果明細書」及び「口座振替不能報告書」の返却は、金融機関を代表する店舗を取りまとめ店とし、一括して行うものとする。
(4) 第2条各号に掲げる町税等の振替処理方式については、金融機関と協議の上定めるものとする。
(口座振替日)
第8条 町税等の口座振替日は、当該町税等の納期限とする。ただし、町長は、必要に応じて納期限前5日以内の特定日を口座振替日として指定することができる。
(再振替)
第9条 原則として、再振替は行わない。
(取扱手数料)
第10条 町長は、振替処理を依頼した金融機関に対し、振替依頼件数1件につき10円の取扱手数料及びこれに係る消費税(以下「取扱手数料等」という。)を、当該金融機関に支払うものとする。
2 金融機関は、前項の規定により、毎年9月と3月に当該月分までの取扱手数料等を町長に請求するものとする。
3 町長は、金融機関から取扱手数料等の請求があったときは、速やかに当該金融機関に支払うものとする。
(振替納付金の取扱い)
第11条 引き落とし済みの町税等は、金融機関を代表する店舗が取りまとめの上、一括して指定金融機関に払い込むものとする。
(領収書)
第12条 口座振替収納に係る領収書は、預金通帳へ記帳することにより省略することができる。ただし、納入者が領収を証する書類を必要とする場合には、振替収納済書(別記第3号様式)を町長が発行するものとする。
(平20告示29・平27告示18・一部改正)
(辞退手続)
第13条 納入義務者が、口座振替による納付を中止する場合は、申込手続を行った金融機関に預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書兼廃止届書)(別記第1号様式)又はゆうちょ銀行の自動払込利用廃止届書を提出しなければならない。
(平20告示29・平31告示3・一部改正)
(FDの授受)
第14条 FD及び関連書類の授受は、町と金融機関の間で行うものとする。
2 町内に店舗がない金融機関は、郵送による授受を行うことができる。ただし、郵送に係る経費は、金融機関が負担するものとする。
(損害負担)
第15条 町及び金融機関は、それぞれの責めにより生じた損害を負担するものとする。
2 町又は金融機関のいずれの責めによるか明らかでないときは、両者で協議して定めるものとする。
(協議事項)
第16条 この告示の施行に関し必要な事項は、金融機関と協議の上、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の横芝町町税等預金口座振替収納事務取扱要綱(平成14年横芝町告示第11号)又はこの告示の規定に相当する光町の規程によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年告示第29号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成22年告示第6号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第13号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第18号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第3号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第3号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第51号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の横芝光町町税等預金口座振替収納事務取扱要綱及び横芝光町電話予約による証明書等の休日交付実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年告示第8号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の横芝光町町税等預金口座振替収納事務取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができるものとする。
(令5告示62・全改)
(平27告示18・追加、令2告示51・一部改正)
(平30告示3・全改、令2告示51・一部改正)