○横芝光町公金運用に関する検討会要綱
平成18年3月27日
告示第18号
(設置)
第1条 公金を安全かつ有利に運用するため、横芝光町公金運用に関する検討会(以下「検討会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 検討会は、次に掲げる事項について調査及び検討を行うものとする。
(1) 金融機関の経営状況の把握及び体制整備に関すること。
(2) 各種基金及び歳計現金等の公的預金の保護方策に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、検討会の目的達成に必要なこと。
(組織)
第3条 検討会は、顧問、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 顧問は、副町長をもって充てる。
3 会長は会計管理者を、副会長は財政課長をもって充てる。
4 委員は、各基金設置の担当課長及び各特別会計の担当課長並びに出納室長をもって充てる。
(平19告示19・平31告示7・一部改正)
(顧問、会長及び副会長)
第4条 顧問は、会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。
2 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代理する。
(会議)
第5条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(事務局)
第6条 検討会の事務局は、出納室に置く。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この告示は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年告示第19号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第7号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。