○横芝光町国民健康保険税条例施行規則
平成18年3月27日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、横芝光町国民健康保険税条例(平成18年横芝光町条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平22規則10・一部改正)
(普通徴収に係る国民健康保険税の納付方法)
第2条の2 条例第11条の規定による普通徴収の方法により国民健康保険税を徴収する場合における国民健康保険税の納付は、口座振替の方法により行うものとする。ただし、口座振替の方法によりできないときは、納付書による納付その他の方法により行うことができる。
(平27規則37・追加)
(平20規則9・平20規則13・平22規則10・平27規則37・一部改正)
(平20規則9・平20規則13・平22規則10・平22規則14・一部改正)
(令5規則26・追加)
(平20規則9・平20規則13・平22規則10・平22規則14・一部改正、令5規則26・旧第5条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の横芝町国民健康保険税条例施行規則(平成16年横芝町規則第14号)又は光町国民健康保険税条例施行規則(昭和55年光町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第13号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第37号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(横芝光町国民健康保険税条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の横芝光町国民健康保険税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の改正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の横芝光町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の横芝光町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の横芝光町財務規則、第5条の規定による改正前の横芝光町税条例施行規則、第6条の規定による改正前の横芝光町国民健康保険税条例施行規則、第7条の規定による改正前の横芝光町成年後見制度利用支援事業実施規則、第8条の規定による改正前の横芝光町子ども医療費の助成に関する規則、第9条の規定による改正前の横芝光町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の横芝光町老人福祉法に基づく措置に要する費用の徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の横芝光町在宅重度障害者福祉手当支給条例施行規則、第12条の規定による改正前の横芝光町重度心身障害者(児)の医療費助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の横芝光町知的障害者職親委託に関する規則、第14条の規定による改正前の横芝光町国民健康保険短期人間ドック利用規則、第15条の規定による改正前の横芝光町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の横芝光町指定訪問介護等利用者負担額助成規則、第17条の規定による改正前の横芝光町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の横芝光町分担金徴収条例に基づく農業集落排水事業施行規則、第19条の規定による改正前の横芝光町法定外公共物管理条例施行規則、第20条の規定による改正前の横芝光町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の横芝光町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第22条の規定による改正前の横芝光町児童医療費の助成に関する規則、第23条の規定による改正前の横芝光町補装具費の支給に関する規則、第24条の規定による改正前の横芝光町日常生活用具給付等事業実施規則、第25条の規定による改正前の横芝光町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第26条の規定による改正前の横芝光町障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置及び費用徴収に関する規則、第27条の規定による改正前の横芝光町子ども手当事務処理規則、第28条の規定による改正前の横芝光町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第29条の規定による改正前の横芝光町児童手当等事務処理規則、第30条の規定による改正前の横芝光町後期高齢者医療短期人間ドック利用規則、第31条の規定による改正前の横芝光町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第32条の規定による改正前の横芝光町母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則、第33条の規定による改正前の横芝光町子ども・子育て支援法施行細則及び第34条の規定による改正前の横芝光町保育の利用に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第26号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(令5規則17・全改)
(令5規則17・全改)
(令5規則17・全改)
(令5規則17・全改)
(令5規則17・全改)
(令5規則17・全改)
(平22規則10・旧第6号様式繰下、平31規則12・令4規則26・一部改正)
(平22規則14・追加、平30規則15・令4規則26・一部改正)
(令5規則26・全改)
(令5規則26・追加)