○横芝光町国民健康保険税滞納者対策取扱要綱

平成18年3月27日

告示第19号

(目的)

第1条 この告示は、保険税を滞納する世帯主に係る対策について定め、保険税収納率の向上を図ることにより、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって国民健康保険税制度の充実及び強化に寄与することを目的とする。

(平27告示19・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保険税 当町の国民健康保険税をいう。

(2) 現年度 被保険者証更新日の属する年度の前年度をいう。

(3) 被保険者証 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第2項に規定する被保険者証をいう。

(4) 短期被保険者証 法第9条第10項の規定により、特別の有効期間を定めた被保険者証をいう。

(5) 正規被保険者証 被保険者証のうち、短期被保険者証以外のもので、通常の有効期間が1年であるものをいう。

(6) 資格証明書 法第9条第6項に規定する被保険者資格証明書をいう。

(7) 現金給付 法第54条第1項若しくは第2項又は第54条の2第1項に規定する療養費、法第57条の2第1項に規定する高額療養費及び横芝光町国民健康保険条例(平成18年横芝光町条例第96号)第6条第1項に規定する出産育児一時金を対象とする保険給付をいう。

(平21告示14・平27告示19・一部改正)

(保険税の納付相談等)

第3条 町長は、この告示の目的を達成するため、滞納額(各年度の保険税(納期未到来分を除く。)のうち、納付していない額をいう。)のある世帯主に対し、納付相談及び納付指導(以下「納付相談等」という。)を行い、分納誓約(国保税を分割して納付する旨を書面により誓約することをいう。以下同じ。)をさせるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、過去の納付相談等又は保険税の納付状況により、納付計画を誠実に履行していると判断できる世帯主については、分納誓約を省略させることができるものとする。

(平27告示19・全改)

(被保険者証更新に係る短期被保険者証の交付の措置)

第4条 町長は、被保険者証の更新に当たり、被保険者証の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該世帯主及びその世帯員に対し、第7条及び第8条の規定により資格証明書を交付することとなる場合を除き、短期被保険者証を交付する。

(1) 現年度以前の各年度の保険税を完納していない場合

(2) 現年度以前の各年度の保険税の完納が確実に見込めない場合

(平27告示19・全改)

(短期被保険者証の有効期間)

第5条 短期被保険者証の有効期間は、交付の日から3箇月又は交付の日後最初に到来する4月30日、7月31日、10月31日若しくは1月31日のいずれかの日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者に係る短期被保険者証の有効期間は、交付の日から6箇月とする。

(平27告示19・全改)

(短期被保険者証の交付の措置の解除及び継続)

第6条 町長は、短期被保険者証の交付を受けている世帯主が現年度以前の各年度の保険税を完納した場合又はその見込みが確実である場合は、当該世帯主及びその世帯員に対し、短期被保険者証に代えて正規被保険者証を交付する。

2 前項の解除基準に該当しない場合は、第7条及び第8条の規定により資格証明書を交付することとなる場合を除き、引き続き短期被保険者証を交付するものとする。

(平27告示19・全改)

(被保険者証の返還の求め)

第7条 町長は、保険税を滞納している世帯主(その世帯に属するすべての者が法第9条第3項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる世帯主を除く。)が当該保険税の納期限から1年間が経過するまでの間に当該保険税を納付しない場合においては、次項に規定する特別の事情があると認められる場合等を除き、当該世帯主に対し法第9条第3項の規定により、被保険者証の返還を求めるものとする。

2 前項の特別の事情があると認められる場合等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)(以下「施行令」という。)第1条各号のいずれかに該当することにより、保険税を納付することができないと認められる場合

(2) 分納誓約による納付計画の3分の2以上の金額又は回数を履行している場合

3 町長は、第1項の規定により被保険者証の返還を求めようとする場合は、横芝光町行政手続条例(平成18年横芝光町条例第10号)第28条の規定による弁明の機会の付与の通知を、当該世帯主に対し書面によりするものとする。

4 前項の通知を受けた世帯主は、弁明があるときは、当該通知を受けた日から起算して14日以内に弁明書(別記第1号様式)を提出するものとする。

5 町長は、前項の規定による弁明書が提出期限までに提出されない場合又は弁明によっても予定されている当該処分が正当であると認められる場合は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第5条の7第1項の規定による被保険者証の返還を求める通知を、あらかじめ当該世帯主に対し書面によりするものとする。

6 前項の規定により被保険者証の返還を求めた場合において、有効期間が満了したことにより無効となった被保険者証は、返還されたものとみなす。

(平27告示19・全改)

(資格証明書の交付等)

第8条 町長は、前条の規定により世帯主が被保険者証を返還した場合(同条第6項の規定により被保険者証が返還されたものとみなす場合を含む。)は、法第9条第6項の規定により、当該世帯主に対し、当該世帯主及びその世帯員(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日後最初の3月31日までの間にある者を除く。)に係る資格証明書(その世帯に属する者の一部が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日後最初の3月31日までの間にある者であるときは当該資格証明書及びそれらの者に係る被保険者証(18歳に達する日後最初の3月31日までの間にある者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)にあっては、有効期間を6箇月とする被保険者証(以下この項において同じ。)、その世帯に属するすべての者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日後最初の3月31日までの間にある者であるときはそれらの者に係る被保険者証)を交付する。

(平27告示19・追加)

(資格証明書の有効期間)

第9条 資格証明書の有効期間は、交付の日から1年又は交付の日後最初に到来する7月31日までとする。

(平27告示19・追加)

(資格証明書の交付の措置の解除)

第10条 町長は、資格証明書の交付を受けている世帯主が現年度以前の各年度の保険税を完納した場合又はその見込みが確実である場合は、当該世帯主及びその世帯員に対し、正規被保険者証を交付する。

2 町長は、資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該世帯主及びその世帯員に対し、短期被保険者証を交付する。

(1) 滞納している保険税につきその額が著しく減少した場合

(2) 施行令第1条各号のいずれかに該当することにより、保険税を納付することができないと認められる場合

(3) 納付計画に基づく納付額を納付した場合

3 前項第3号の納付額は、次の各号の基準に応じ、当該各号に示す額とする。

(1) 過去に分納誓約をしている場合 当該分納誓約による納付計画の2回分に相当する額

(2) 過去に分納誓約をしていない場合 分納誓約をし、当該分納誓約による納付計画の1回分に相当する額

(平27告示19・追加)

(世帯合併、世帯分離及び世帯主変更の取扱い)

第11条 資格証明書及び短期被保険者証(以下「資格証明書等」という。)を交付した世帯が世帯合併、世帯分離及び世帯主変更をした場合における被保険者証及び資格証明書の取扱いは、次に掲げるところによる。

(1) 資格証明書等を交付した世帯の世帯主が世帯合併による新たな世帯の世帯主となった場合は、当該世帯主及びその世帯員に対し、既に交付されている資格証明書等と同一の有効期限(以下「従前の有効期限」という。)の資格証明書等を新たに交付し、正規被保険者証を交付した世帯の世帯主が世帯合併による新たな世帯の世帯主となった場合は、当該世帯主及びその世帯員に対し、正規被保険者証を交付する。

(2) 資格証明書等を交付した世帯の世帯主が世帯分離を行った場合は、当該世帯主及びその世帯員に対し、従前の有効期限の資格証明書等を交付し、世帯分離により新たに生じた世帯の世帯主及びその世帯員に対し、正規被保険者証を交付する。

(3) 資格証明書等を交付した世帯に世帯主変更があった場合は、新たな世帯主及びその世帯員に対し、当該世帯主に保険税の滞納があり第4条の規定により短期被保険者証を交付することとなる場合又は第7条及び第8条の規定により資格証明書を交付することとなる場合を除き、正規被保険者証を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、世帯合併、世帯分離又は世帯主変更が新たな被保険者証の交付を受けるための形式的なものと認められる場合は、この限りでない。

(平27告示19・追加)

(再加入の取扱い)

第12条 資格証明書等を交付した世帯がその交付期間中に当町の国民健康保険の資格を喪失し、同期間中に再び当町の国民健康保険の資格を取得した場合における被保険者証及び資格証明書の取扱いは、世帯主の保険税の納付状況に応じ次に掲げるところによる。

(1) 第6条第1項又は第10条第1項の規定に該当する場合は、当該世帯主及びその世帯員に対し、正規被保険者証を交付する。

(2) 第4条の規定に該当する場合は、当該世帯主及びその世帯員に対し、短期被保険者証を交付する。

(3) 第7条及び第8条の規定に該当する場合は、当該世帯主及びその世帯員に対し、短期被保険者証を交付した上で、第7条及び第8条の規定による資格証明書の交付に係る手続を行うものとする。

(平27告示19・追加)

(現金給付の一時差止め)

第13条 町長は、現金給付を受けることができる世帯主が保険税の納期限から1年6箇月が経過するまでの間に、当該保険税を納付しない場合は、災害等の特別の事情があると認められる場合を除き、法第63条の2第1項の規定により、当該世帯主に対し現金給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。

2 前項の規定により、現金給付の全部又は一部の支払を差し止められている世帯主がなお滞納している保険税を納付しない場合においては、法第63条の2第3項の規定により、あらかじめ当該世帯主に通知して、一時差止めに係る現金給付の額から世帯主が滞納している保険税額を控除するものとする。

(平27告示19・旧第8条繰下・一部改正)

(世帯主の届出)

第14条 世帯主が規則第5条の8第1項又は第2項に規定する届出をしようとするときは国民健康保険税に係る特別の事情に関する届書(別記第2号様式)により、規則第5条の9第1項又は第2項に規定する届出をしようとするときは国民健康保険税に係る原爆一般疾病医療費の支給等に関する届書(別記第3号様式)により届け出るものとする。

(平21告示14・一部改正、平27告示19・旧第9条繰下)

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(平27告示19・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の横芝町国民健康保険税滞納者対策取扱要綱(平成11年横芝町告示第17号)又は光町国民健康保険被保険者資格証明書及び短期被保険者証取扱要領(平成13年4月1日)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年告示第14号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第41号)

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(平成27年告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の横芝光町国民健康保険税滞納者対策取扱要綱の規定は、平成27年8月1日以降の被保険者証及び資格証明書の交付について適用し、平成27年7月31日以前の被保険者証及び資格証明書の交付については、なお従前の例による。

(平成27年告示第91号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(令和5年告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平27告示19・平27告示91・令5告示5・一部改正)

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(平27告示19・平27告示91・令5告示5・一部改正)

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(平21告示14・平27告示19・平27告示91・令5告示5・一部改正)

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横芝光町国民健康保険税滞納者対策取扱要綱

平成18年3月27日 告示第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成18年3月27日 告示第19号
平成21年3月30日 告示第14号
平成22年6月29日 告示第41号
平成27年3月27日 告示第19号
平成27年12月28日 告示第91号
令和5年1月26日 告示第5号