○横芝光町低入札価格審査委員会要綱

平成18年3月27日

告示第21号

(設置)

第1条 横芝光町低入札価格調査実施要領(平成23年横芝光町告示第80号)に規定する低価格入札に関し、当該入札価格による契約の適否について審査を行うため、横芝光町低入札価格審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平23告示79・全改)

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、次の者をもって充てる。ただし、その職にある委員に事故があるときは、当該委員の指定した者がその職務を代理する。

(1) 財政課長

(2) 産業課長

(3) 都市建設課長

(4) 工事等担当課長

(平19告示19・一部改正、平23告示79・旧第3条繰上・一部改正、平31告示7・一部改正)

(委員長)

第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、財政課長がその職務を代理する。

(平23告示79・旧第4条繰上、平31告示7・一部改正)

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(平23告示79・旧第5条繰上)

(関係職員の出席)

第5条 委員長が必要があると認めるときは、委員以外の関係職員の委員会への出席を求めることができる。

(平23告示79・旧第6条繰上)

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、財政課において処理する。

(平23告示79・旧第7条繰上、平31告示7・一部改正)

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(平23告示79・旧第8条繰上)

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年告示第19号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年告示第79号)

この告示は、平成23年9月1日から施行する。

(平成31年告示第7号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

横芝光町低入札価格審査委員会要綱

平成18年3月27日 告示第21号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月27日 告示第21号
平成19年3月23日 告示第19号
平成23年8月30日 告示第79号
平成31年2月8日 告示第7号