○横芝光町低入札価格審査委員会要綱
平成18年3月27日
告示第21号
(設置)
第1条 横芝光町低入札価格調査実施要領(平成23年横芝光町告示第80号)に規定する低価格入札に関し、当該入札価格による契約の適否について審査を行うため、横芝光町低入札価格審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平23告示79・全改)
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、次の者をもって充てる。ただし、その職にある委員に事故があるときは、当該委員の指定した者がその職務を代理する。
(1) 財政課長
(2) 産業課長
(3) 都市建設課長
(4) 工事等担当課長
(平19告示19・一部改正、平23告示79・旧第3条繰上・一部改正、平31告示7・一部改正)
(委員長)
第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、財政課長がその職務を代理する。
(平23告示79・旧第4条繰上、平31告示7・一部改正)
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(平23告示79・旧第5条繰上)
(関係職員の出席)
第5条 委員長が必要があると認めるときは、委員以外の関係職員の委員会への出席を求めることができる。
(平23告示79・旧第6条繰上)
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、財政課において処理する。
(平23告示79・旧第7条繰上、平31告示7・一部改正)
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(平23告示79・旧第8条繰上)
附則
この告示は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年告示第19号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第79号)
この告示は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成31年告示第7号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。