○横芝光町特定建設工事共同企業体取扱要綱
平成18年3月27日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、町が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「特定建設工事共同企業体」とは、町が発注する特定の建設工事の施工を目的として結成され、当該工事の完了又は引渡しにより解散する共同企業体をいう。
(対象工事の種類及び規模)
第3条 特定建設工事共同企業体が発注することができる工事(以下「対象工事」という。)は、次に掲げる工事であって、技術的難度の高い工事とする。
(1) 設計金額が10億円以上の土木構築物工事
(2) 設計金額が10億円以上の建築工事
(3) 設計金額が5億円以上の設備その他工事
(構成員の要件)
第4条 特定建設共同企業体の構成員は、次に該当する者でなければならないものとする。
(1) 横芝光町競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登録され、かつ、対象工事の発注工種に係る業種の格付が最上位等級の者。ただし、対象工事の他の特定建設工事共同企業体の構成員は除く。
(2) 対象工事の発注工種に対応する許可業種について、許可を受けてから3年以上の営業実績がある者
(3) 工事規模にかかわらず対象工事を構成する一部の工種を含む工事について、元請として一定の実績を有し、対象工事と同種の工事を施工した経験がある者
(4) 対象工事を施工し得る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を専任で配置できる者
(構成員数)
第5条 特定建設工事共同企業体の構成員数は、2社とする。ただし、設計金額が第3条各号に掲げる金額の2倍を超える工事については、2社又は3社とする。
(令4告示75・一部改正)
(結成方法)
第6条 特定建設工事共同企業体の結成方法は、自主結成とする。
(運営形態)
第7条 特定建設工事共同企業体の運営形態は、各構成員が一体となって工事を施工する共同施工方式でなければならないものとする。
(代表者)
第8条 特定建設工事共同企業体の代表者(以下「代表者」という。)は、他の構成員より、高度な施工能力を有する者でなければならないものとする。
(出資比率)
第9条 代表者の出資比率は、構成員のうち、最大の出資比率でなければならない。
2 構成員のうち、最小の出資者の出資比率は、当該企業体の構成員数に応じ、次に掲げる割合以上でなければならない。
(1) 構成員数が2社の場合 30パーセント
(2) 構成員数が3社の場合 20パーセント
(令4告示75・一部改正)
(入札参加資格審査)
第10条 契約担当課長は、特定建設工事共同企業体に発注しようとするときは、あらかじめ横芝光町建設工事等入札参加業者選定審査委員会(以下「入札参加業者選定審査委員会」という。)に諮り、次の事項について意見を聴くものとする。
(1) 特定建設工事共同企業体発注の適否
(2) 代表者及び構成員の技術的要件等
(平19告示20・一部改正)
(契約方法)
第11条 特定建設工事共同企業体に発注する場合は、競争入札の方法により行うものとする。ただし、既に施工中の対象工事に関連し、かつ、当該対象工事を施工中の特定建設工事共同企業体に新たに発注する必要があると認められる工事であって、随意契約によって発注することが適切な工事(以下「関連工事」という。)については、随意契約の方法により行うことができるものとする。
(1) 特定建設工事共同企業体による工事である旨及び当該工事名
(2) 工事場所
(3) 工事概要
(4) 特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書の受付期間及び受付場所
(5) 特定建設工事共同企業体の構成員の数、組合せ、出資比率、代表者及び構成員の技術的要件等
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 前項の審査により適格とされた者は、資格者名簿に登載された者とみなすものとする。
(資格要件の確認及び指名業者の選定)
第14条 契約担当課長は、第12条の規定により申請のあった特定建設工事共同企業体の一般競争入札に係る資格要件の確認は、入札参加業者選定審査委員会に諮るものとする。
(平19告示20・一部改正)
(有効期間)
第15条 特定建設工事共同企業体の有効期間は、入札の結果、町が契約を締結した特定建設工事共同企業体(以下「契約企業体」という。)を除き、当該契約が締結されたときをもって終了するものとする。
2 契約企業体の有効期間は、当該工事(当該工事内容の変更に伴う工事及び関連工事を含む。以下同じ。)の完成後3月を経過した日までとする。ただし、当該有効期間満了後であっても、当該工事につきかし担保責任がある場合には、各構成員は、連帯してその責めを負うものとする。
(編成表の提出)
第16条 契約担当課長は、契約企業体の代表者をして、契約を締結した日から7日以内に特定建設工事共同企業体編成表(別記第4号様式)を提出させるものとする。
(共同施工の確保)
第17条 契約担当課長は、契約企業体から提出された協定書及び編成表等に基づき、構成員による共同施工が行われているかどうか、随時調査を行うものとする。
2 前項の場合において、共同施工が行われていないと認められるときは、速やかに是正するよう指示をするものとする。
3 契約担当課長は、契約企業体が前項の指示に従わないときは、その旨町長に報告するものとする。
4 町長は、前項の報告を受けたときは、指名停止等必要な手続を行うものとする。
(その他)
第18条 特定建設工事共同企業体に対する行為は、すべて当該特定建設工事共同企業体の代表者を相手方とするものとする。
附則
この告示は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年告示第20号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第75号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令5告示5・一部改正)
(令4告示75・令5告示5・一部改正)