○横芝光町立横芝小学校児童用図書購入基金条例
平成18年3月27日
条例第61号
(設置)
第1条 横芝光町立横芝小学校児童用図書購入資金に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定により、横芝光町立横芝小学校児童用図書購入基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、次の寄附金の合計額とする。
(1) 小川巳代治氏からの寄附金 100万円
(2) 小川巳代治氏・喜久氏からの寄附金 100万円
(3) 小川定男氏からの寄附金 100万円
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に計上して、横芝光町立横芝小学校児童のための図書の購入費に充てるものとする。
2 図書の購入価格が基金の運用益金に満たないときは、その残額は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、横芝光町立横芝小学校児童用図書購入資金に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。