○横芝光町国民健康保険財政調整基金条例

平成18年3月27日

条例第67号

(設置)

第1条 国民健康保険財政の健全な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定により、横芝光町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算において新たに生じた剰余金のうち、町長が定める額とする。

2 前項に定める額を積み立てるほか、財政運営上必要があると認めるときは、国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に計上して積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、財政上必要がある場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の横芝町国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成2年横芝町条例第16号)又は光町国民健康保険事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和46年光町条例第12号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

横芝光町国民健康保険財政調整基金条例

平成18年3月27日 条例第67号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年3月27日 条例第67号