○横芝光町立図書館条例施行規則
平成18年3月27日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、横芝光町立図書館条例(平成18年横芝光町条例第78号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 横芝光町立図書館(以下「図書館」という。)及び横芝光町立図書館横芝分館(以下「分館」という。)の開館時間は、それぞれ次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 図書館の開館時間は、午前9時30分から午後6時までとする。
(2) 分館の開館時間は、横芝光町文化会館の開館時間に準じ、館長が定める。
(令3教委規則1・一部改正)
(休館日)
第3条 図書館及び分館(以下「図書館等」という。)の休館日は、それぞれ次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、これを変更し、又は休館することができる。
(1) 図書館の休館日は、次のとおりとする。
ア 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日)
イ 年末年始 12月29日から翌年の1月3日までの日
ウ 館内整理日 毎月第1火曜日
エ 特別整理期間 年間14日以内で館長が定める日
(平24教委規則2・一部改正)
(個人貸出し)
第4条 図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第1号に規定する一般公衆の利用に供することを目的に収集された資料(以下「図書館資料」という。)の個人貸出しを受けることができる者は、本町に住所を有する者以外であっても、これを限定しない。
2 図書館資料の個人貸出しを受けようとする者は、図書館利用申込書(別記第1号様式)により利用者登録を受けなければならない。
4 利用カードを紛失したとき、又は利用者登録をした内容に変更が生じたときは、速やかに館長に届け出なければならない。
5 利用者登録を受けた日以後、利用カードを使用しない期間が満10年に達した者は、満10年に達した日以後における最初の3月31日にその登録を抹消する。
(平26教委規則5・一部改正)
(個人貸出しの数量及び期間)
第5条 同時に個人貸出しを受けることができる図書館資料の数量及び貸出期間は、次のとおりとする。
資料の種類 | 数量 | 貸出期間 |
図書・雑誌 | 無制限 | 2週間 |
視聴覚資料 | 5点以内 | 2週間 |
2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めるときは、個人貸出しの数量及び貸出期間を変更することができる。
3 館長は、貸出期間内に申出のあった者に対し、他の者の利用を妨げない場合に限り、貸出期間を延長することができる。この場合において、延長の期間は、申出のあった日から第1項に掲げる貸出期間を限度とする。
(団体貸出し)
第6条 図書館資料の団体貸出しを受けることができるものは、町内の学校、幼稚園、保育園、官公署、社会教育関係団体及び会社等で、館長が適当と認めたものとする。
2 図書館資料の団体貸出しを受けようとする団体は、責任者を定め、図書館団体利用申込書(別記第3号様式)により利用者登録を受けなければならない。
4 利用カードを紛失したとき、又は利用者登録をした内容に変更が生じたときは、速やかに館長に届け出なければならない。
(団体貸出しの数量及び期間)
第7条 同時に団体貸出しを受けることができる図書館資料の数量は、1団体につき300冊以内とし、その貸出期間は、2箇月以内とする。ただし、館長が必要と認めるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、雑誌及び視聴覚資料については、団体貸出しの対象としないものとする。
(図書館資料の複製)
第9条 図書館は、図書館資料の複製を希望する者がいるときは、次に掲げる場合を除き、当該資料の複製を行うことができる。
(1) 著作権法(昭和45年法律第48号)その他の法令に違反する場合
(2) 複製による損傷を来すおそれがある場合その他館長が不適当と認める場合
2 図書館資料の複製に要する経費は、複製を希望する者の負担とする。
(貸出しの制限)
第10条 図書館資料のうち展示を目的とする資料は、個人の利用には供さないものとし、次の各号のいずれかに該当する資料は、館外貸出しを行わないものとする。ただし、館長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 紛失等により利用できなくなった場合には、再度入手することが困難で、図書館の運営に支障が生ずる資料
(2) 購入単価が5万円以上の資料
(3) 展示を目的とする資料
(4) 図書館の運営上貸し出さないことが適当と館長が認めた資料
(返却を怠った者に対する処置)
第11条 館長は、図書館資料を期間内に返却しなかった者に対し、期間を定め貸出しを禁止することができる。
(施設管理の範囲)
第12条 条例第3条第2号に規定する施設の管理は、次に定める範囲に適用するものとする。
(1) 図書館は、光文化の森公園施設のうち、図書館奉仕のために占有して使用する部分
(2) 分館は、横芝光町文化会館施設のうち、図書館奉仕のために占有して使用する部分
2 館長は、前項の申請を受けたときは、内容を審査し、図書館の運営に支障がないと認めたときは、申請者に対し利用を許可するものとする。
(利用時間)
第14条 施設を利用できる時間は、午前9時30分から午後5時までの間とする。ただし、館長が必要と認めるときは、この限りでない。
(資料の寄贈)
第15条 図書館は、図書館資料の寄贈を受けることができる。
2 図書館は、寄贈を受けた資料を、所蔵する図書館資料と同様の取扱いをすることにより、一般の利用に供することができる。
(寄贈の手続)
第16条 図書館等に資料を寄贈しようとする者は、館長に資料寄贈申込書(別記第5号様式)を提出し、その承諾を受けなければならない。
2 前項の場合において、図書館が依頼したものについては、この限りでない。
3 図書館は、資料の寄贈に要する経費については、負担しないものとする。ただし、館長が必要と認めるときは、この限りでない。
(図書館協議会の組織)
第17条 条例第7条に規定する横芝光町図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
(会議)
第18条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光町立図書館の管理及び運営に関する規則(平成6年光町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年教委規則第1号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の横芝光町立図書館条例施行規則第2条及び別記第2号様式に規定する開館時間の変更に係る手続その他必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(令和5年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令元教委規則1・全改)
(令3教委規則1・一部改正)
(令5教委規則1・一部改正)
(令5教委規則1・一部改正)
(令5教委規則1・一部改正)