○横芝光町「町民体力つくり」推進に関する規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、「町民体力つくり」を推進する指導者の組織、職務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 町は、「町民体力つくり」を推進するためスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項に規定するスポーツ推進委員のほか、スポーツ活動協力員(以下「協力員」という。)を置く。

2 協力員は、本町に居住する者で、社会的信望があり、かつ、「町民体力つくり」を推進するために必要な知識と能力を持った者の中から、行政総務員の意見を聴いて、横芝光町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

3 協力員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

4 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由がある場合は、協力員を解嘱することができる。

(平24教委規則3・令2教委規則3・一部改正)

(職務)

第3条 スポーツ推進委員は、横芝光町スポーツ推進委員規則(平成18年横芝光町教育委員会規則第17号)第2条に規定する職務を行うほか、協力員に対し、協力助言することができる。

2 協力員は、スポーツの普及に努めるとともに、町及び教育機関等の主催する体育行事に積極的に参加し、協力する。

(平24教委規則3・令2教委規則3・一部改正)

(服務)

第4条 協力員は、その職務の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(平24教委規則3・令2教委規則3・一部改正)

(研修)

第5条 協力員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めるものとする。

(平24教委規則3・令2教委規則3・一部改正)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

横芝光町「町民体力つくり」推進に関する規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第16号
平成24年3月9日 教育委員会規則第3号
令和2年3月27日 教育委員会規則第3号