○横芝光町スポーツ推進委員規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定により、横芝光町スポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24教委規則4・一部改正)

(職務)

第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関し、次の職務を行う。

(1) 住民が行うスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進を図るため、その組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に協力すること。

(4) スポーツについての理解を深め啓発を図ること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、スポーツ推進のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定により委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。

(平24教委規則4・一部改正)

(定数)

第3条 委員の定数は、15人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(解嘱)

第5条 横芝光町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特別の事由があると認められるときは、前条第1項の規定にかかわらず、解嘱することができる。

(服務)

第6条 委員は、相互に密接な連絡をし協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 委員は、その職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成24年教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

横芝光町スポーツ推進委員規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第17号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第17号
平成24年3月9日 教育委員会規則第4号