○横芝光町コミュニティ活動育成事業補助金交付要綱
平成18年3月27日
告示第29号
(趣旨)
第1条 町長は、町内における住民のふれあいを図り、新たな地域連帯意識を醸成するため、町内生活圏を共にする集団(以下「集団」という。)が行うコミュニティ活動育成事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において、横芝光町補助金等交付規則(平成18年横芝光町規則第50号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。
(コミュニティ活動育成推進計画)
第2条 補助金の交付を受けようとする集団は、コミュニティ活動育成推進計画(以下「推進計画」という。)を策定しなければならない。
(平25告示5・旧第3条繰上)
(補助事業等)
第3条 町長は、次に掲げる経費について補助するものとし、補助対象事業及び補助率は、別表に定めるとおりとする。
(1) 前条の規定により集団が策定する推進計画及び推進計画に基づく事業を実施するために要する経費
(2) 前号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認めた経費
(平25告示5・旧第4条繰上)
(1) コミュニティ活動育成推進計画書
(2) コミュニティ活動育成事業計画書(別記第2号様式)
(平25告示5・旧第5条繰上・一部改正)
(交付の条件)
第5条 規則第5条の規定により付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業の内容の変更又は事業に要する経費の配分の変更をする場合には、町長の承認を受けること。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けること。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(平25告示5・旧第6条繰上)
(平25告示5・旧第7条繰上・一部改正)
(平25告示5・旧第8条繰上・一部改正)
(平25告示5・旧第9条繰上・一部改正)
(平25告示5・旧第10条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(適用)
2 この告示は、平成18年4月1日以後に係る補助金の交付に適用し、同日前に係る補助金の交付については、なお合併前の光町コミユニテイ活動育成事業補助金交付要綱(昭和59年光町告示第25号。次項において「合併前の要綱」という。)の例による。
(経過措置)
3 平成18年3月31日までに、合併前の要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年告示第5号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条)
(平25告示5・一部改正)
補助対象事業及び補助率
事業種目 | 事業内容 | 補助率 | 採択基準 |
1 コミュニティ活動育成推進計画事業 | 集団の連帯意識を高めるために自主的に策定する推進計画作成に係る事業 | 当該経費の2分の1以内とし、10万円を限度とする。(ただし、1集団に対し10万円を超えて補助することはできない。) | 10人以上で構成する集団 |
2 コミュニティ活動育成事業 | 推進計画に基づき実施する投資的事業以外の事業 | ||
3 コミュニティ活動備品整備事業 | 推進計画に基づき郷土意識の高揚に関する投資的事業 | 当該経費の2分の1以内とし、50万円を限度とする。 |
備考
1 財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業(宝くじ助成)に該当する場合は、事業では取り扱わないで、当該年度の財団法人自治総合センターの定めるコミュニティ助成事業実施要綱に基づき助成するものとする。
2 事業種目1及び2の事業で、横芝光町地域振興基金の活用方針に該当する場合の補助率は、当該経費の10分の10以内とし、20万円を限度とする。(ただし、1集団に対し20万円を超えて補助することはできない。)
(平25告示5・旧第2号様式繰上・一部改正、令5告示5・一部改正)
(平25告示5・旧第3号様式繰上・一部改正)
(平25告示5・旧第4号様式繰上・一部改正、令5告示5・一部改正)
(平25告示5・旧第5号様式繰上・一部改正)
(平25告示5・旧第6号様式繰上・一部改正、令5告示5・一部改正)
(平25告示5・旧第7号様式繰上・一部改正)
(平25告示5・旧第8号様式繰上・一部改正)