○横芝光町交通遺児に手当を支給する条例

平成18年3月27日

条例第89号

(目的)

第1条 この条例は、交通遺児を養育する保護者に対して横芝光町交通遺児手当(以下「手当」という。)を支給することにより交通遺児の健全な育成を助長し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 交通遺児 交通事故により死亡し、又は重度の心身障害となった保護者に養育されていた義務教育課程修了前の者をいう。

(2) 交通事故 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第8号に規定する車両及び同条第13号に規定する路面電車の運行によって生じた事故及び電車、汽車、航空機、船舶等の接触衝突によって生じた事故をいう。

(3) 重度の心身障害 自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)別表中障害の程度が3級以上の心身の障害をいう。

(4) 保護者 交通遺児の父、母又はこれに準ずる者で交通遺児を養育するもの(施設を除く。)をいう。

(受給資格者)

第3条 手当は、本町の住民基本台帳に記録されている保護者に支給する。

(受給資格者の責務)

第4条 手当の支給を受ける保護者(以下「受給資格者」という。)は、第1条の目的を達成するために支給されているものである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければならない。

(手当の額)

第5条 手当の額は、交通遺児1人につき月額6,000円とする。

(認定)

第6条 受給資格者が手当の支給を受けようとするときは、町長の認定を受けなければならない。

(支給方法)

第7条 手当は、前条の規定による認定を受けた日の属する月から受給資格を失った日の属する月まで支給する。

2 手当の支給は、毎年7月、11月及び3月の3期に分け、当該期月にそれぞれの月までの分を支給する。ただし、受給資格を失った場合におけるその月の手当は、当該支給期月でない月であっても支給することができる。

(受給資格の消滅)

第8条 受給資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を失う。

(1) 保護者でなくなったとき。

(2) 本町に住所を有しなくなったとき。

(3) 養育する交通遺児が死亡したとき。

(4) 養育する交通遺児が義務教育を修了したとき。

(5) 養育する交通遺児が養子縁組により養子となったとき。

(6) 父又は母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)したとき。

2 受給資格者が前項各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(支給の制限)

第9条 町長は、受給資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当の額の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 児童の養育を怠っていると認められるとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(未支給の手当)

第10条 受給資格者が死亡した場合において、死亡した者に支給すべき手当で、まだその者に支給していなかった手当があるときは、その者が養育していた交通遺児に未支給の手当を支給することができる。

(手当の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正な手段により手当の支給を受けた者があるときは、既に支給した手当の額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の保護)

第12条 手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(適用)

2 この条例は、平成18年4月1日以後に係る手当の支給に適用し、同日前に係る手当の支給については、なお合併前の横芝町交通遺児に手当を支給する条例(昭和49年横芝町条例第9号。次項において「合併前の条例」という。)の例による。

(経過措置)

3 平成18年3月31日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

横芝光町交通遺児に手当を支給する条例

平成18年3月27日 条例第89号

(平成18年3月27日施行)