○横芝光町子ども医療費の助成に関する規則
平成18年3月27日
規則第68号
(目的)
第1条 この規則は、子どもの医療に要する費用を負担する保護者に、当該費用の全部又は一部を助成することにより、子どもの保健対策の充実及び保護者の経済的負担の軽減を図り、もって子どもの保健の向上及び子育て支援体制の充実に寄与することを目的とする。
(平22規則21・一部改正)
(1) 子ども 満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。ただし、婚姻している者を除く。
(2) 保護者 子どもの親権を行う者、後見人その他の者で子どもを現に監護するものをいう。
(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 保険給付 医療保険各法の規定による療養の給付、入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費等及び高額療養費をいう。
(5) 一部負担金 医療費の額から医療保険各法の規定により給付される額を控除した額をいう。
(6) 自己負担金 国、県又は町が公費負担医療制度による給付決定をした場合において、当該給付を受けた者又はその保護者がその負担能力に応じて負担しなければならない額をいう。
(7) 保険医療機関 医療保険各法に基づき指定された病院、診療所、薬局等で町長から子ども医療費助成事業の実施について委託を受けた者をいう。
(平18規則132・平20規則27・平22規則21・平24規則22・令5規則18・一部改正)
(助成対象者)
第3条 この規則に定める子ども医療費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する子どもの保護者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の適用を受けている世帯に属する子どもの保護者を除く。
(1) 子どもが本町に住所を有し、かつ、本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 子どもで保険給付を受けることができる被保険者又は被扶養者
(平18規則132・平22規則21・平24規則16・平30規則22・一部改正)
(助成期間)
第4条 この規則に定める子ども医療費の助成を受けることができる期間は、原則として町長が申請書を受理した日から開始する。ただし、転入者及び出生児については、転入日及び出生日の翌日から起算して1月以内に申請を行った場合は、助成期間の開始を転入日及び出生日にさかのぼることができる。
(平22規則21・一部改正)
(優先関係)
第5条 子どもに係る傷病が他の法令等に基づき公費負担医療制度の対象となるものである場合には、その制度を優先適用する。
(平22規則21・一部改正)
(助成額)
第6条 子ども医療費として助成する額は、次に掲げる額とする。
(1) 助成対象者が保険医療機関で子どもに係る保険給付を受けた場合は、その一部負担金に相当する額
(2) 助成対象者が子どもに係る保険給付につき保険医療機関で一部負担金を負担した場合は、その一部負担金
(3) 国、県又は町が公費負担医療制度による給付決定をした場合においては、当該給付を受けた者又はその保護者がその負担能力に応じて負担しなければならない自己負担金
2 前項の助成は、他の法令等に基づき国又は地方公共団体による医療給付を受けた場合及び医療保険各法の規定に基づく規則、定款等により、附加給付金の支給があった場合は、当該助成額からその額を除くものとする。
(平18規則132・平22規則21・一部改正)
(平22規則21・一部改正)
(受給資格の登録事項)
第8条 前条の受給資格の登録事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子どもの住所、氏名、性別、生年月日及び保護者名
(2) 子どもに係る被保険者証等の記載事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(平22規則21・一部改正)
2 助成対象者から受給券を添えて子ども医療費助成受給券変更申請書(別記第4号様式)の提出があった場合は、受給券を変更し、交付するものとする。
3 助成対象者から受給券の紛失又は損傷若しくは汚損等の理由により子ども医療費助成受給券再交付申請書(別記第5号様式)の提出があった場合は、受給券を再交付するものとする。
4 前項の申請の場合において、受給券を損傷し、又は汚損したことによるときは、当該受給券を添付しなければならない。
(平22規則21・一部改正)
(助成の方法)
第10条 町長は、助成対象者が保険医療機関において受給券と被保険者証等を提示した場合には、保険医療機関の請求に基づき、助成対象者に代わり助成すべき額を当該保険医療機関へ支払うものとする。
2 前項の規定による支払がなされたときは、助成対象者に対し助成を行ったものとみなす。
4 前項の申請は、当該子どもが受けた医療に関する医療費を支払った日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。
(平22規則21・一部改正)
(平22規則21・一部改正)
(助成の制限)
第12条 第6条の規定にかかわらず、子どもの保険給付について、その原因が第三者行為によって生じたものであり、かつ、その医療に要する費用の全部又は一部につき第三者から賠償等が行われるときは、その限りにおいて助成しないものとする。
(平22規則21・一部改正)
(受給権の消滅)
第13条 受給券の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当することとなった日をもって、受給権は消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 第3条に規定する助成対象者でなくなったとき。
2 助成対象者は、有効期間終了又は転出等の理由により受給資格を喪失した場合は、速やかに子ども医療費助成受給券返納届(別記第10号様式)と受給券を町長に返納しなければならない。
(平22規則21・一部改正)
(助成金の返還)
第15条 町長は、偽りその他不正な行為により第6条に規定する助成を受けた者があるときは、その者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。
(関係簿冊)
第16条 町長は、子ども医療費助成の適正を期するため、子ども医療費助成台帳(別記第11号様式)を作成し、常に整理しておかなければならない。
(平22規則21・一部改正)
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の横芝町乳幼児医療費の助成に関する規則(平成15年横芝町規則第7号)又は光町乳幼児医療対策事業規則(平成15年光町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年規則第132号)
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成20年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月26日から適用する。
附則(平成22年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第7条から第9条までの改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日より前に改正前の横芝光町乳幼児医療費の助成に関する規則第7条の規定により交付された受給券は、改正後の横芝光町子ども医療費の助成に関する規則(以下、「改正後の規則」という。)第7条の規定により交付された受給券とみなす。
3 改正後の規則の規定は、施行日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第16号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の横芝光町子ども医療費の助成に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に横芝光町児童医療費の助成に関する規則(平成18年横芝光町規則第137号)第9条の規定により台帳に登録されている者(以下「児童医療費助成対象者」という。)については、改正後の規則第9条第1項の規定にかかわらず、資格要件に該当する者とみなして受給券を交付するものとする。この場合において、児童医療費助成対象者は、改正後の規則第7条の規定による申請を要しない。
附則(平成27年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の横芝光町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の横芝光町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の横芝光町財務規則、第5条の規定による改正前の横芝光町税条例施行規則、第6条の規定による改正前の横芝光町国民健康保険税条例施行規則、第7条の規定による改正前の横芝光町成年後見制度利用支援事業実施規則、第8条の規定による改正前の横芝光町子ども医療費の助成に関する規則、第9条の規定による改正前の横芝光町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の横芝光町老人福祉法に基づく措置に要する費用の徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の横芝光町在宅重度障害者福祉手当支給条例施行規則、第12条の規定による改正前の横芝光町重度心身障害者(児)の医療費助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の横芝光町知的障害者職親委託に関する規則、第14条の規定による改正前の横芝光町国民健康保険短期人間ドック利用規則、第15条の規定による改正前の横芝光町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の横芝光町指定訪問介護等利用者負担額助成規則、第17条の規定による改正前の横芝光町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の横芝光町分担金徴収条例に基づく農業集落排水事業施行規則、第19条の規定による改正前の横芝光町法定外公共物管理条例施行規則、第20条の規定による改正前の横芝光町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の横芝光町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第22条の規定による改正前の横芝光町児童医療費の助成に関する規則、第23条の規定による改正前の横芝光町補装具費の支給に関する規則、第24条の規定による改正前の横芝光町日常生活用具給付等事業実施規則、第25条の規定による改正前の横芝光町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第26条の規定による改正前の横芝光町障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置及び費用徴収に関する規則、第27条の規定による改正前の横芝光町子ども手当事務処理規則、第28条の規定による改正前の横芝光町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第29条の規定による改正前の横芝光町児童手当等事務処理規則、第30条の規定による改正前の横芝光町後期高齢者医療短期人間ドック利用規則、第31条の規定による改正前の横芝光町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第32条の規定による改正前の横芝光町母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則、第33条の規定による改正前の横芝光町子ども・子育て支援法施行細則及び第34条の規定による改正前の横芝光町保育の利用に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の横芝光町子ども医療費の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第26号)
この規則は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は公布の日から、第2条の規定は令和7年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に横芝光町児童医療費の助成に関する規則第9条の規定により台帳に登録されている者(以下「児童医療費助成対象者」という。)については、横芝光町子ども医療費の助成に関する規則(以下「子ども医療費助成規則」という。)第9条第1項の規定にかかわらず、資格要件に該当する者とみなして受給券を交付するものとする。この場合において、児童医療費助成対象者は、子ども医療費助成規則第7条の規定による手続を要しない。
(準備行為)
3 第1条の規定による改正後の子ども医療費助成規則第2条第1号に規定する子どもの変更に係る手続その他必要な行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。
(平30規則26・全改、令5規則2・一部改正)
(平22規則21・全改、平24規則22・平27規則31・一部改正)
(平22規則21・全改、平28規則8・一部改正)
(平30規則26・全改、令5規則2・一部改正)
(平22規則21・全改、平30規則26・令5規則2・一部改正)
(平22規則21・全改)
(平22規則21・全改、令5規則2・一部改正)
(平22規則21・全改)
(平22規則21・全改、平28規則8・一部改正)
(平22規則21・全改、令5規則2・一部改正)
(平22規則21・全改)