○横芝光町老人福祉法施行細則
平成18年3月27日
規則第70号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)及び法第11条第1項の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)について別記第1号様式の措置台帳を作成し、常に、その記載事項について整理しておくものとする。
2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておくものとする。
(1) ケース番号登載簿(別記第2号様式)
(2) 面接(通告)記録票(別記第3号様式)
(3) 措置費支給台帳(別記第4号様式)
(4) 養護受託申出書受理簿(別記第5号様式)
(5) 養護受託者登録簿(別記第6号様式)
(6) 養護受託者台帳(別記第7号様式)
(養護受託申出書等)
第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(別記第14号様式)により行うものとする。
(葬祭委託書等)
第7条 町長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭委託書(別記第22号様式)により、当該施設の長又は養護受託者に対し委託するものとする。
(要措置者通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の市町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の市町村長又はその管理に属する福祉事務所長にこれを通報するものとする。
(措置費請求書)
第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、措置費請求書(別記第24号様式)により、町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付するものとする。
(被措置者状況変更届)
第10条 施行規則第6条の規定による届出は、入所者状況変更届(別記第25号様式)により行わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の横芝光町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の横芝光町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の横芝光町財務規則、第5条の規定による改正前の横芝光町税条例施行規則、第6条の規定による改正前の横芝光町国民健康保険税条例施行規則、第7条の規定による改正前の横芝光町成年後見制度利用支援事業実施規則、第8条の規定による改正前の横芝光町子ども医療費の助成に関する規則、第9条の規定による改正前の横芝光町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の横芝光町老人福祉法に基づく措置に要する費用の徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の横芝光町在宅重度障害者福祉手当支給条例施行規則、第12条の規定による改正前の横芝光町重度心身障害者(児)の医療費助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の横芝光町知的障害者職親委託に関する規則、第14条の規定による改正前の横芝光町国民健康保険短期人間ドック利用規則、第15条の規定による改正前の横芝光町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の横芝光町指定訪問介護等利用者負担額助成規則、第17条の規定による改正前の横芝光町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の横芝光町分担金徴収条例に基づく農業集落排水事業施行規則、第19条の規定による改正前の横芝光町法定外公共物管理条例施行規則、第20条の規定による改正前の横芝光町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の横芝光町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第22条の規定による改正前の横芝光町児童医療費の助成に関する規則、第23条の規定による改正前の横芝光町補装具費の支給に関する規則、第24条の規定による改正前の横芝光町日常生活用具給付等事業実施規則、第25条の規定による改正前の横芝光町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第26条の規定による改正前の横芝光町障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置及び費用徴収に関する規則、第27条の規定による改正前の横芝光町子ども手当事務処理規則、第28条の規定による改正前の横芝光町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第29条の規定による改正前の横芝光町児童手当等事務処理規則、第30条の規定による改正前の横芝光町後期高齢者医療短期人間ドック利用規則、第31条の規定による改正前の横芝光町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第32条の規定による改正前の横芝光町母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則、第33条の規定による改正前の横芝光町子ども・子育て支援法施行細則及び第34条の規定による改正前の横芝光町保育の利用に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平28規則1・全改)
(平28規則1・全改)
(平28規則8・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(平28規則8・一部改正)